よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 資料1に関連する過去のがん登録部会の資料 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第17回 厚生科学審議会がん登録部会(令和3年9月29日)資料1より抜粋
(参考)がん登録推進法の罰則規定について
⚫ がん登録推進法におけるがん登録情報の受領者の義務等及びそれらに違反した場合の罰
則は以下の通り。
条項
受領者の義務等
罰則
第30条
受領者等による全国がん登録情報の適切な管理等
-
第31条
受領者等による全国がん登録情報の利用及び提供等の制限
-
第32条
受領者による全国がん登録情報の保有等の制限
-
第33条
受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事す
る者等の秘密保持義務
第52条
第34条
受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事す
る者等のその他の義務
第54条第3号、第57条
第36条
報告の徴収
第58条
第38条
勧告及び命令(※30条、31条又は32条に違反した場合)
第56条(※命令違反について)
⚫ 第59条は、第54条及び第57条の域外適用について規定しており、国外提供における国
外の利用者にもこれらの罰則が適用される。
⚫ また、第60条第1項、第2項は、第56条及び第58条の罰則について、行為者のほかその
行為者が所属する法人又は団体に対しても罰則が適用されることとしている。
16
(参考)がん登録推進法の罰則規定について
⚫ がん登録推進法におけるがん登録情報の受領者の義務等及びそれらに違反した場合の罰
則は以下の通り。
条項
受領者の義務等
罰則
第30条
受領者等による全国がん登録情報の適切な管理等
-
第31条
受領者等による全国がん登録情報の利用及び提供等の制限
-
第32条
受領者による全国がん登録情報の保有等の制限
-
第33条
受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事す
る者等の秘密保持義務
第52条
第34条
受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事す
る者等のその他の義務
第54条第3号、第57条
第36条
報告の徴収
第58条
第38条
勧告及び命令(※30条、31条又は32条に違反した場合)
第56条(※命令違反について)
⚫ 第59条は、第54条及び第57条の域外適用について規定しており、国外提供における国
外の利用者にもこれらの罰則が適用される。
⚫ また、第60条第1項、第2項は、第56条及び第58条の罰則について、行為者のほかその
行為者が所属する法人又は団体に対しても罰則が適用されることとしている。
16