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参考資料5 資料1に関連する過去のがん登録部会の資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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第17回 厚生科学審議会がん登録部会(令和3年9月29日)資料1より抜粋
がん登録推進法における全国がん登録情報等の提供に係る取扱い(1)
⚫ 厚生労働大臣による全国がん登録情報等の提供については、が
ん登録推進法において以下の3つの規定がある。
①国のがん対策の企画立案等に必要な調査研究のための利用等の場合(第17条第1項)
厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、
全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報又は特定匿名化情報を自ら利用し、又は次に掲げる者に
提供することができる。ただし、当該利用又は提供によって、その情報により識別をすることができるがんに罹
患した者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 国の他の行政機関及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定す
る独立行政法人をいう。次号において同じ。)
二 国の行政機関若しくは独立行政法人から国のがん対策の企画立案若しくは実施に必要ながんに係る調査研
究の委託を受けた者又は国の行政機関若しくは独立行政法人と共同して当該がんに係る調査研究を行う者
三 前号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者
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がん登録推進法における全国がん登録情報等の提供に係る取扱い(1)
⚫ 厚生労働大臣による全国がん登録情報等の提供については、が
ん登録推進法において以下の3つの規定がある。
①国のがん対策の企画立案等に必要な調査研究のための利用等の場合(第17条第1項)
厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、
全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報又は特定匿名化情報を自ら利用し、又は次に掲げる者に
提供することができる。ただし、当該利用又は提供によって、その情報により識別をすることができるがんに罹
患した者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 国の他の行政機関及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定す
る独立行政法人をいう。次号において同じ。)
二 国の行政機関若しくは独立行政法人から国のがん対策の企画立案若しくは実施に必要ながんに係る調査研
究の委託を受けた者又は国の行政機関若しくは独立行政法人と共同して当該がんに係る調査研究を行う者
三 前号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者
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