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資料1 第1回検討会の主な意見 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31415.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第2回 3/8)《厚生労働省》 |
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⑤ OTC にない成分もある。 薬局医薬品を整理して、薬剤師がどう対応するか、どの程度の
量を販売して良いかを整理すべき。
⑥ 零売そのものが悪いわけではなく、やむを得ない場合が定義され、きちんと守られてい
れば良いだけ。ガイドライン等で「やむを得ない場合」等どういう場合に零売をしてよ
いかを具体的に明確化する必要がある。
⑦ 零売そのものについては、
「やむを得ない場合」という前提や、広告の話を聞くに、ビジ
ネスモデル的に成り立たせるのは難しい。零売自体を維持する必要はないのでは。零売
を正常化すると言うよりは、全体的に見直していく話と考える。
⑧ 医療用は成分ごとの指定、OTC は品目ごとの指定という指定基準に関する規制の定義の
違いがあり、現状の法令に基づくと OTC と医療用を連続して整理するのは難しい。医療
用と OTC との区分の考えに、成分に加え用法や容量等も含めるなど、法改正が必要な事
項と思う。
⑨ OTC は、市民が利用することを前提とし、病名ではなく症状が書いてある。医療用医薬品
の場合は、病名が書いてあり、それを薬剤師の判断で販売することは診断行為とみられ
る可能性がある。薬剤師であってもそこに踏み込むのは大きな問題ではないか。そうな
ると「やむを得ない場合」は、非常に限られた部分ではないか。
⑩ そもそも調剤・一般用医薬品等の販売という薬局が担うべき役割、機能、薬剤師の義務
を果たさずに、現行のルールを逸脱、拡大解釈し零売を行っている事案があることが問
題
⑪ 現場で様々なケースが生じるので、一概に「やむを得ない場合」を定めるのは難しい。
その場で薬剤師が適切に判断するべきものであり、その考え方を定める丁寧な議論が必
要。
⑫ やむを得ない場合はレアなケース。零売を逸脱した薬局の規制につなげるためにも、ど
んな場合に販売できるのか限定するべき。
⑬ 都は不適切な零売を行う薬局について国の通知に基づいて、重ねて、継続的に指導して
いるが、通知なので強制力がない。指導の実効性を考えたときには通知では限界。
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量を販売して良いかを整理すべき。
⑥ 零売そのものが悪いわけではなく、やむを得ない場合が定義され、きちんと守られてい
れば良いだけ。ガイドライン等で「やむを得ない場合」等どういう場合に零売をしてよ
いかを具体的に明確化する必要がある。
⑦ 零売そのものについては、
「やむを得ない場合」という前提や、広告の話を聞くに、ビジ
ネスモデル的に成り立たせるのは難しい。零売自体を維持する必要はないのでは。零売
を正常化すると言うよりは、全体的に見直していく話と考える。
⑧ 医療用は成分ごとの指定、OTC は品目ごとの指定という指定基準に関する規制の定義の
違いがあり、現状の法令に基づくと OTC と医療用を連続して整理するのは難しい。医療
用と OTC との区分の考えに、成分に加え用法や容量等も含めるなど、法改正が必要な事
項と思う。
⑨ OTC は、市民が利用することを前提とし、病名ではなく症状が書いてある。医療用医薬品
の場合は、病名が書いてあり、それを薬剤師の判断で販売することは診断行為とみられ
る可能性がある。薬剤師であってもそこに踏み込むのは大きな問題ではないか。そうな
ると「やむを得ない場合」は、非常に限られた部分ではないか。
⑩ そもそも調剤・一般用医薬品等の販売という薬局が担うべき役割、機能、薬剤師の義務
を果たさずに、現行のルールを逸脱、拡大解釈し零売を行っている事案があることが問
題
⑪ 現場で様々なケースが生じるので、一概に「やむを得ない場合」を定めるのは難しい。
その場で薬剤師が適切に判断するべきものであり、その考え方を定める丁寧な議論が必
要。
⑫ やむを得ない場合はレアなケース。零売を逸脱した薬局の規制につなげるためにも、ど
んな場合に販売できるのか限定するべき。
⑬ 都は不適切な零売を行う薬局について国の通知に基づいて、重ねて、継続的に指導して
いるが、通知なので強制力がない。指導の実効性を考えたときには通知では限界。
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