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参考資料2 制度概要・海外制度 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31415.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第2回 3/8)《厚生労働省》 |
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オンライン服薬指導の薬剤師の場所に係る対応方針
オンライン服薬指導の薬剤師の場所に係る規定については、薬機法施行規則の一部を改正する省令により、「患者の
求めがある場合又は患者の異議がない場合には、薬局以外の場所でも可能」とされた。
オンライン服薬指導の実施要領について(抜粋)
薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は、患者の求めがある場合又は患者の異議がない場合に
は、薬局以外の場所でも可能。
・ オンライン調剤を行う場所は、調剤を行う薬剤師と連絡をとることが可能であるとともに、
対面による服薬指導が行われる場合と同程度に患者のプライバシーに配慮がなされている。
・ オンライン服薬指導を開始した後に、患者から対面での服薬指導への移行の求めがあった
場合に、オンライン服薬指導を行った薬剤師又は他の薬剤師によって当該求めに対応可能であ
る。
・ 騒音により音声が聞き取れないその他の事情によって、オンライン服薬指導を行う薬剤師
による適切な判断が困難となるおそれがある場所でオンライン服薬指導を行わない。
・薬局に所属する者以外の第三者が容易に立ち入ることができない空間その他当該情報の全部
又は一部が当該第三者に認知されない措置が講じられている場所で行う。
・オンライン服薬指導を行う薬剤師は、調剤が行われる薬局に所属し労務を提供している薬剤
師とする。
・薬局開設者は、その所属する薬剤師に薬局以外の場所からオンライン服薬指導を行わせるに
あたり、当該薬剤師が服薬指導を行うために必要な情報を得られるよう、対象患者の調剤録の
内容の共有を可能とする措置その他必要な措置を講じる。
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オンライン服薬指導の薬剤師の場所に係る規定については、薬機法施行規則の一部を改正する省令により、「患者の
求めがある場合又は患者の異議がない場合には、薬局以外の場所でも可能」とされた。
オンライン服薬指導の実施要領について(抜粋)
薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は、患者の求めがある場合又は患者の異議がない場合に
は、薬局以外の場所でも可能。
・ オンライン調剤を行う場所は、調剤を行う薬剤師と連絡をとることが可能であるとともに、
対面による服薬指導が行われる場合と同程度に患者のプライバシーに配慮がなされている。
・ オンライン服薬指導を開始した後に、患者から対面での服薬指導への移行の求めがあった
場合に、オンライン服薬指導を行った薬剤師又は他の薬剤師によって当該求めに対応可能であ
る。
・ 騒音により音声が聞き取れないその他の事情によって、オンライン服薬指導を行う薬剤師
による適切な判断が困難となるおそれがある場所でオンライン服薬指導を行わない。
・薬局に所属する者以外の第三者が容易に立ち入ることができない空間その他当該情報の全部
又は一部が当該第三者に認知されない措置が講じられている場所で行う。
・オンライン服薬指導を行う薬剤師は、調剤が行われる薬局に所属し労務を提供している薬剤
師とする。
・薬局開設者は、その所属する薬剤師に薬局以外の場所からオンライン服薬指導を行わせるに
あたり、当該薬剤師が服薬指導を行うために必要な情報を得られるよう、対象患者の調剤録の
内容の共有を可能とする措置その他必要な措置を講じる。
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