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総-3-3○最適使用推進ガイドラインについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00177.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第540回 3/8)《厚生労働省》
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中医協
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総-3-3
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最適使用推進GLが策定された医薬品の
保険適用上の留意事項について
1 概要
○ 最適使用推進GLが策定された医薬品については、平成 28 年 11 月 16 日
中医協総会において、最適使用推進GLの内容を踏まえた保険適用上の留
意事項を通知することとされた。
○ 今般、リブタヨ点滴静注及びアドトラーザ皮下注について、最適使用推進
GLが策定されたので、それに係る保険適用上の留意事項を検討したい。


対象品目の概要
品目

企業

GLが策定された効能・効果

リブタヨ点滴静注 350mg

サノフィ株式会社

アドトラーザ皮下注 150mg

レオファーマ株式

シリンジ

会社

がん化学療法後に増悪した進行又は再発の
子宮頸癌
既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎

3 留意事項の内容
(1) 共通
基本的考え方として、対象品目について、最適使用推進GLに従って使用する
旨を明記。
(2) 診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項。
1)リブタヨ点滴静注 350mg
① 医療施設の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン セミプリマブ(遺伝子組換え)~子宮頸癌~(抄)
① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん
診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、
がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1又は外来腫瘍化学療法診療料2の施設基
準に係る届出を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設



治療の責任者の要件のいずれに該当するか。

(参考)最適使用推進ガイドライン セミプリマブ(遺伝子組換え)~子宮頸癌~(抄)
①-2 子宮頸癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師(下表のいずれか
に該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者として配置されていること。

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