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資料6 要配慮者利用施設における避難確保に関するeラーニングテキスト(案) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koreisha_hinan_follow-up/index.html |
出典情報 | 令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会(フォーロアップ会議)(第2回 2/24)《国土交通省・厚生労働省》 |
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要配慮者利用施設における避難確保の重要性
【避難確保計画の作成と訓練の実施】
岩手県岩泉町の被災を受けて、平成29年に水防法と土砂災害防止法が改正され、
市町村の地域防災計画に位置づけられた高齢者施設等の要配慮者利用施設は、避
難確保計画の作成と市町村への報告、避難訓練の実施が義務づけられました。
熊本県球磨村の被災を受けて、令和3年に水防法と土砂災害防止法が改正され、
市町村への訓練結果の報告が義務づけられ、避難確保計画や訓練結果の報告を受
けた市町村が管理者等に対して助言・勧告する支援制度が創設されました。
(所有者又は管理者)
報告
避難確保計画
助言・勧告
避難訓練結果
要配慮者利用施設
市町村長
(社会福祉施設、学校、医療施設)
6
【避難確保計画の作成と訓練の実施】
岩手県岩泉町の被災を受けて、平成29年に水防法と土砂災害防止法が改正され、
市町村の地域防災計画に位置づけられた高齢者施設等の要配慮者利用施設は、避
難確保計画の作成と市町村への報告、避難訓練の実施が義務づけられました。
熊本県球磨村の被災を受けて、令和3年に水防法と土砂災害防止法が改正され、
市町村への訓練結果の報告が義務づけられ、避難確保計画や訓練結果の報告を受
けた市町村が管理者等に対して助言・勧告する支援制度が創設されました。
(所有者又は管理者)
報告
避難確保計画
助言・勧告
避難訓練結果
要配慮者利用施設
市町村長
(社会福祉施設、学校、医療施設)
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