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資料1-4 総務省 御提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》
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学術研究における公的統計の調査票情報の利用促進

(第Ⅳ期公的統計基本計画期間中(R5~9年度)における取組(案))
○ 統計調査で集められた情報の二次的な利用は、調査時に想定していない新たな価値創造につながるもの
○ 既存の調査票情報の活用は、新たな統計調査の実施を抑制し、報告者負担を軽減するもの
● 特に、学術研究における公的統計の調査票情報の利用には公共性があることから、情報セキュリティを確保しつつ推進
報告者は、公的統計作成目的であり、秘密が保全されることを前提に調査に協力しているが、公共性ある二次的な利用は、報告者の信頼を確保しつつ推進
⇔調査票情報の不適切な取扱いは、統計調査を信頼した報告者の権利の侵害(情報漏洩)につながるのみならず、その結果、国民から今後の統計調査への協力を得られなくなり
(調査拒否・回収率低下)、調査結果の精度に影響が生ずるおそれ

これまでの取組

第Ⅳ期基本計画期間における取組

◎調査票情報を利用する研究者に、統計法で適正
管理義務、目的外利用禁止、守秘義務を課すと
ともに、その遵守体制等について統計所管府省で
事前審査を行い、以下の条件の下、調査票情報
をDVD等で貸与
⇒年250件程度

◆DVD等による調査票情報の貸与の円滑化のため
・統計所管府省の提供手続の進行管理
・提供手続や遅延案件に関する相談対応
・提供に係る審査の標準化・効率化
・提供に必要なリソースの確保
などを整備・実施

・万一の紛失等の事態を想定し、提供されるデータは研究に
必要な最小限に限定
・提供されるデータの利用者の範囲を限定
・提供先や提供されたデータで作成した統計は、事後に
HPで一元的に国民に公表

◎個人等が識別できないよう加工した匿名データを作
成し(R5年2月現在7調査)、提供(H21~、R元年に
提供要件緩和)
⇒年30件程度
◎研究者が、提供されるデータの範囲を事前に限定し
ないで探索型の研究を行う場合、利用中のデータの
持出しができず、作成した統計の個別情報の識別
可能性等の事後審査を行うオンサイト施設(R5年
2月現在全国20か所)で提供
⇒年30件程度

研究者から迅速化の要請
(3~4か月以上要する事例も)

複雑化する社会の
課題解決の要請
⇒研究成果の迅速
な提供に向け、研
究者の競争激化

研究者による
調査票情報
の不適切な取
扱いが、引き
続き散見※

研究者から
利便性向上の要請
(場所的・時間的制約の問題等)
※実際の情報漏洩に至った事案は確認されて
いないが、端末にコピーした調査票情報の
消去忘れ、申出者以外の者による利用等の
不適切な取扱い事案を確認
←確認された場合、統計所管府省が、事
案の内容に応じ、利用停止等措置

◆オンサイト施設について、設置数の拡大を含め、
一層の充実・利便性向上
◆セキュリティを確保しつつ、研究者が、自身の研究
室から調査票情報をオンラインで利用することを可
能とする、リモートアクセス方式の実証実験
(R5年度)

◇併せて、EBPMの推進の観点から、各府省・地方
公共団体等が調査票情報を二次利用する場合
の手続について、更なる迅速化・標準化等を検討