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資料3 薬害資料の収集・整理、保管、展示・活用について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197733_00006.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会(第22回 3/13)《厚生労働省》
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薬害資料の収集・整理、保管、展示・活用を巡る論点(2)


研究成果からの示唆

(収集・整理、保管)
○ 平成25年度に研究班が被害者9団体に対して行った調査によれば、少なくとも合計で328.5fm(幅0.9m・四段
のキャビネット換算で90台程度と推計)の資料が保有されていると見込まれる。また、研究班が整理・目録作成
に取り組んでいる被害者保有資料がある。
○ 他方で、本検討会における「これまでの議論の整理」(平成24年10月)においては、被害者が収集したもの以外
の資料収集も想定されていた。
○ 薬害資料の収集・整理に当たっては、
・関係者の合意の上で、所有権等の権利関係を明確にしておく必要があるのではないか。
※研究班活動に当たっては、資料の所有権は保有者又は薬被連の所属団体としたまま、研究に必要な管理委託契約等を結んでいる。

・嵩のある資料が多い中、確保できる保管スペースの制約を踏まえる必要があるのではないか。
※各団体・個人が独自に保有を希望する資料などもあり、必ずしも資料を集中的・網羅的に収集するものではないと考えられる。

○ さらに、収集・整理の対象としては、既に存在する媒体(文書、映像等)や団体活動の資材等だけではなく、被
害者の証言を残していくことも重要であり、研究班での活動が進められてきている。「薬害資料の収集・整理」
には、証言映像の撮影等の製作活動も明確に位置付けて考えていく必要があるのではないか。
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