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資料3 薬害資料の収集・整理、保管、展示・活用について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197733_00006.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会(第22回 3/13)《厚生労働省》
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薬害資料の収集・整理、保管、展示・活用を巡る論点(3)


研究成果からの示唆(続き)

(展示・活用)
○ 平成22年の「最終提言」においては、二度と薬害を起こさないという医薬関係者の意識改革や、幅広く社会が認
識を高めていくことが薬害研究資料館の目的とされており、一連の取組は、展示・活用イメージを想定しつつ検
討していく必要があるのではないか。なお、研究班活動についても、こうした考え方の下で進められてきた。
○ この点、研究班が受け入れている資料の中には、例えば被害者団体が作成・配布した会報等や、 個人情報を含む
訴訟資料等、様々なものが含まれている。実際に展示・活用をする際には、その都度、個人情報の取扱いや著作
権法との関係等について、適切に判断する必要があるのではないか。

(国の役割)
○ 薬害資料は主に被害者(団体・個人)が保有していることから、その収集・整理、保管、展示・活用が進展する
よう、研究班における研究・実践を進めてきたところ。また、PMDAに「薬害の歴史展示室」を開設し、被害

者団体等から貸与を受けた資料も含めて展示の取組をしてきた。こうした取組を継続しつつ、さらに、被害者が
保有する資料について、今後、国はどのように関わっていくことが考えられるか。

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