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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31938.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会(第5回 3/15)《厚生労働省》
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移行期間について③
現中核拠点病院・拠点病院が指定を失う場合
E
新中核拠点病院・拠点病院

C
D

C
現中核拠点病院・拠点病院


現連携病院

現連携病院

現連携病院


新連携病院

D


連携先を失う新連携病院

① 現在中核拠点病院又は拠点病院に指定されている医療機関Cが、令和5年4月1日以降
の中核拠点病院又は拠点病院の指定を受けられない場合、Cは従前の連携病院で6月3
0日までにC-CATに登録された症例については、エキスパートパネルを行う体制を維持す
ることとする。Cの連携病院Dは6月30日にC-CATに登録する症例までは引き続きCにエキ
スパートパネルを依頼することができる。
② Cは7月1日から新たに連携する中核拠点病院・拠点病院を決め、7月1日から連携病院と
しての運用を開始する。
③ Dは新たに連携する中核拠点病院・拠点病院を決め、遅くとも7月1日以降にC-CATに登録
する症例からは新たに連携する中核拠点病院・拠点病院Eにエキスパートパネルを依頼す
ることとする。(Dが連携することができる施設は、Cが新たに連携する中核拠点病院又は
拠点病院に限定しない。)
※ がんゲノム医療連携病院との連携に係る手続きについては、令和4年10月17日付け健が発1017第1号
厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知「がんゲノム医療連携病院に関する書類の提出について」を
参照すること。
第4回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会 資料1 令和5年2月13日

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