よむ、つかう、まなぶ。
資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31938.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会(第5回 3/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に係る経緯等
•
•
•
令和4年8月1日付けで、「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」(整
備指針)を改定し、発出した。
旧整備指針に基づいてがんゲノム医療中核拠点病院(以下「中核拠点病院」という。)
又はがんゲノム医療拠点病院(以下「拠点病院」という。)として指定を受けている医療
機関の指定の有効期限は令和5年3月31日までとされている。
整備指針では、中核拠点病院と拠点病院の指定について、以下の通り定めている。
Ⅰ がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定について(抜粋)
厚生労働大臣は、がんゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、がんゲノム医
療を受けられる体制を構築するため、がんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する医療機関
としてがんゲノム医療中核拠点病院を、がんゲノム医療を提供する機能を有する医療機関とし
てがんゲノム医療拠点病院を、それぞれ指定するものとする。がんゲノム医療中核拠点病院又
はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けようとする医療機関は、厚生労働大臣に、所定の申
請書及び添付書類を提出するものとする。
これらの病院の指定にあたっては、「がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討
会」(以下「指定検討会」という。)の意見を踏まえ、申請のあった医療機関のうち、がんゲノム医
療中核拠点病院を10カ所程度、がんゲノム医療拠点病院を30カ所程度指定することができる。
•
•
昨年秋に、中核拠点病院又は拠点病院の指定を希望する医療機関の公募を行った。
本検討会では、各医療機関が提出した申請書の内容等を踏まえ、検討会時点で指定
要件を充足している医療機関の中から、がんゲノム医療に関する総合的な体制や実践
に係る状況を勘案し、指定すべき医療機関を検討いただく。
第4回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会 資料1 令和5年2月13日
8
•
•
•
令和4年8月1日付けで、「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」(整
備指針)を改定し、発出した。
旧整備指針に基づいてがんゲノム医療中核拠点病院(以下「中核拠点病院」という。)
又はがんゲノム医療拠点病院(以下「拠点病院」という。)として指定を受けている医療
機関の指定の有効期限は令和5年3月31日までとされている。
整備指針では、中核拠点病院と拠点病院の指定について、以下の通り定めている。
Ⅰ がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定について(抜粋)
厚生労働大臣は、がんゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、がんゲノム医
療を受けられる体制を構築するため、がんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する医療機関
としてがんゲノム医療中核拠点病院を、がんゲノム医療を提供する機能を有する医療機関とし
てがんゲノム医療拠点病院を、それぞれ指定するものとする。がんゲノム医療中核拠点病院又
はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けようとする医療機関は、厚生労働大臣に、所定の申
請書及び添付書類を提出するものとする。
これらの病院の指定にあたっては、「がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討
会」(以下「指定検討会」という。)の意見を踏まえ、申請のあった医療機関のうち、がんゲノム医
療中核拠点病院を10カ所程度、がんゲノム医療拠点病院を30カ所程度指定することができる。
•
•
昨年秋に、中核拠点病院又は拠点病院の指定を希望する医療機関の公募を行った。
本検討会では、各医療機関が提出した申請書の内容等を踏まえ、検討会時点で指定
要件を充足している医療機関の中から、がんゲノム医療に関する総合的な体制や実践
に係る状況を勘案し、指定すべき医療機関を検討いただく。
第4回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会 資料1 令和5年2月13日
8