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医療機器を特定するための符号の容器への表示等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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別添






令 和 4 年 10 月 31 日
各医療機器製造販売業者

御中

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課

医療機器を特定するための符号の容器への表示等について
医療機器等を特定するための符号の容器への表示については、医薬品、医療機
器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
(令和元年法律第 63 号。)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。)第 68 条の2の5に
基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等
の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和2年政令第 39 号。)によ
り定められた施行期日(令和4年 12 月1日)までに行う必要があります。
つきましては、各医療機器製造販売業者が対応する必要のある事項を別添1
のとおりまとめましたので、確実に対応いただきますようお願いします。
なお、符号の容器への表示等の詳細については、別添2に記載しておりますの
で、こちらも併せて確認いただきますようお願いいたします。