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再生医療等製品を特定するための符号の容器への表示等について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》 |
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8.その他
(1)特定用符号で表示される情報のうち再生医療等製品を特定する商品コー
ドについては、医療機関等において円滑に利用されるようその管理運用が一
元的に行われることが望ましい。そのため、各製品の販売業者がこれら商品コ
ードを一般財団法人医療情報システム開発センターに登録し、同センターが
商品コードを管理し、そのデータを医療機関等に提供することとされている
こと。
(2)個別包装単位の包装形態によっては直接表示では読み取りが困難なもの
があるため、そのようなものに対しては、特定用符号と販売名等を印刷したシ
ールを1枚毎に剥離できるような複層ラベルとしたものを1個別包装単位当
たり1枚以上、二次容器又は販売包装単位の容器に貼付すること等でも差し
支えないこと。
(1)特定用符号で表示される情報のうち再生医療等製品を特定する商品コー
ドについては、医療機関等において円滑に利用されるようその管理運用が一
元的に行われることが望ましい。そのため、各製品の販売業者がこれら商品コ
ードを一般財団法人医療情報システム開発センターに登録し、同センターが
商品コードを管理し、そのデータを医療機関等に提供することとされている
こと。
(2)個別包装単位の包装形態によっては直接表示では読み取りが困難なもの
があるため、そのようなものに対しては、特定用符号と販売名等を印刷したシ
ールを1枚毎に剥離できるような複層ラベルとしたものを1個別包装単位当
たり1枚以上、二次容器又は販売包装単位の容器に貼付すること等でも差し
支えないこと。