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【資料3】令和4年度介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会の検討結果について(報告) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》 |
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(参考)介護保険福祉用具における評価・検討の視点
評価検討項目
評価検討(有効性・安全性)の視点
②
検討のための資料
③治療用等医療の観点から使用
するものではなく、日常生活
の場面で使用するも
の
□医療機器ではない
□提案票
□日常生活の場面で使用するもので特別な訓練を経
ずとも安全に使用が可能である
④在宅で使用するもの
□在宅での利用を想定しているもの
⑤起居や移動等の基本動作の支
援を目的とするものであり、
身体の一部の欠損又は低下し
た特定の機能を補完すること
を主たる目的とするものでは
ないもの
□要介護者・要支援者の日常生活動作の支援を目的 □提案票
としている
□身体機能そのものを代行・補填するものではない
□補装具との区別が明確である
※低下した特定の機能を補完することを主目的と
しない
□提案票
保険適用の合理性
【総合的勘案の視点】(続き)
□複合機能を有する
□本来の機能と一体不可分
(補完的役割)
□複合機能が日常生活における機能
として欠かせない
□通信機能の搭載
※メンテナンスに関する連携を
確認
□その他
⑥ある程度の経済的負担があり、 □給付対象となることにより、市場への供給が高ま □提案票
給付対象となることにより利
り、利用が促進されるもの(経済的負担を伴う)
用促進が図られるもの
⑦取り付けに住宅改修工事を伴
わず、賃貸住宅の居住者でも
一般的に利用に支障のないも
の
□取り付けに住宅改修工事を伴わない
□持ち家と賃貸住宅に差がない
□カタログ
□取り扱い説明書
6
評価検討項目
評価検討(有効性・安全性)の視点
②
検討のための資料
③治療用等医療の観点から使用
するものではなく、日常生活
の場面で使用するも
の
□医療機器ではない
□提案票
□日常生活の場面で使用するもので特別な訓練を経
ずとも安全に使用が可能である
④在宅で使用するもの
□在宅での利用を想定しているもの
⑤起居や移動等の基本動作の支
援を目的とするものであり、
身体の一部の欠損又は低下し
た特定の機能を補完すること
を主たる目的とするものでは
ないもの
□要介護者・要支援者の日常生活動作の支援を目的 □提案票
としている
□身体機能そのものを代行・補填するものではない
□補装具との区別が明確である
※低下した特定の機能を補完することを主目的と
しない
□提案票
保険適用の合理性
【総合的勘案の視点】(続き)
□複合機能を有する
□本来の機能と一体不可分
(補完的役割)
□複合機能が日常生活における機能
として欠かせない
□通信機能の搭載
※メンテナンスに関する連携を
確認
□その他
⑥ある程度の経済的負担があり、 □給付対象となることにより、市場への供給が高ま □提案票
給付対象となることにより利
り、利用が促進されるもの(経済的負担を伴う)
用促進が図られるもの
⑦取り付けに住宅改修工事を伴
わず、賃貸住宅の居住者でも
一般的に利用に支障のないも
の
□取り付けに住宅改修工事を伴わない
□持ち家と賃貸住宅に差がない
□カタログ
□取り扱い説明書
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