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参考資料2 第23 回第8次医療計画等に関する検討会(3月9日)の参考資料2 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》 |
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協定締結のプロセス及び担保措置/履行確保措置
○ 平時において、都道府県知事と医療機関が協定を締結することにより、フェーズごとの必要な病床数を確保するとともに、地域において、医療機
関の役割分担を明確化し、感染症発生・まん延時に確実に稼働する医療提供体制を構築するため、実効的な準備体制を構築する。
○ 感染症発生・まん延時において、準備した体制が迅速かつ確実に稼働できるよう、感染症法に指示権等を創設し、協定の履行を確保する。
平時
協定締結
プロセス
公立・公的医療機関等
(NHO・JCHOを含む)
特定機能病院/地域医療支援病院
民間医療機関
①都道府県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、地域の感染想定に応じた感染症医療の数値目標(確保
すべき病床の総数等)をあらかじめ予防計画・医療計画に規定する。
②さらに、都道府県知事は、計画に定めた病床の確保のため、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、各医療機
関と協議を行う協定案(病床の割り当て等)を策定の上、各医療機関と協議を行い、結果を公表する。
全ての医療機関に対して、予防計画・医療計画の達成のために、必要な協力をするよう努力義務を課す。
協定締結の
担保措置
全ての医療機関に対して、協定締結の協議に応じる義務を課す。
全ての医療機関に対して、都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課す。
協定の協議が調わない場合に、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、再協議を行うプロセスを明確化
○ 公立・公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院については、その機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を
義務付け、平時に都道府県知事が医療機関に通知。
○ 感染症対応の社会医療法人については、協定(流行初期医療確保措置の対象)の締結を認定の要件化する。なお、協定に則った対応を行う
よう勧告→指示した上で、当該指示に従わない場合に、認定を取り消すことがあり得る。
感染症発生・
まん延時
協定の履行
確保措置等
協定(医療提供義務を含む)に
則った対応を行うよう、
指示⇒公表(指示違反)
協定(医療提供義務を含む)に
則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反※)
*NHO法・JCHO法に基づき、厚生労働
大臣は緊急の必要がある場合に必要
な措置を行うことを求めることができ、こ
れに応じなければならない。
※指示に従わない場合、承認を取り消す
ことがあり得る。
協定に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反)
保険医療機関の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力するものとする旨を明記。
現行の特措法では、協定の有無に関わらず、医療関係者(※)に対し、直接、患者等に対する医療等を行うよう指示できる旨の規定あり。
(※)医療関係の管理者の場合は、当該医療機関の医療関係者その他の職員を活用して実施体制の構築を図るとされている。
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○ 平時において、都道府県知事と医療機関が協定を締結することにより、フェーズごとの必要な病床数を確保するとともに、地域において、医療機
関の役割分担を明確化し、感染症発生・まん延時に確実に稼働する医療提供体制を構築するため、実効的な準備体制を構築する。
○ 感染症発生・まん延時において、準備した体制が迅速かつ確実に稼働できるよう、感染症法に指示権等を創設し、協定の履行を確保する。
平時
協定締結
プロセス
公立・公的医療機関等
(NHO・JCHOを含む)
特定機能病院/地域医療支援病院
民間医療機関
①都道府県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、地域の感染想定に応じた感染症医療の数値目標(確保
すべき病床の総数等)をあらかじめ予防計画・医療計画に規定する。
②さらに、都道府県知事は、計画に定めた病床の確保のため、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、各医療機
関と協議を行う協定案(病床の割り当て等)を策定の上、各医療機関と協議を行い、結果を公表する。
全ての医療機関に対して、予防計画・医療計画の達成のために、必要な協力をするよう努力義務を課す。
協定締結の
担保措置
全ての医療機関に対して、協定締結の協議に応じる義務を課す。
全ての医療機関に対して、都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課す。
協定の協議が調わない場合に、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、再協議を行うプロセスを明確化
○ 公立・公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院については、その機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を
義務付け、平時に都道府県知事が医療機関に通知。
○ 感染症対応の社会医療法人については、協定(流行初期医療確保措置の対象)の締結を認定の要件化する。なお、協定に則った対応を行う
よう勧告→指示した上で、当該指示に従わない場合に、認定を取り消すことがあり得る。
感染症発生・
まん延時
協定の履行
確保措置等
協定(医療提供義務を含む)に
則った対応を行うよう、
指示⇒公表(指示違反)
協定(医療提供義務を含む)に
則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反※)
*NHO法・JCHO法に基づき、厚生労働
大臣は緊急の必要がある場合に必要
な措置を行うことを求めることができ、こ
れに応じなければならない。
※指示に従わない場合、承認を取り消す
ことがあり得る。
協定に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反)
保険医療機関の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力するものとする旨を明記。
現行の特措法では、協定の有無に関わらず、医療関係者(※)に対し、直接、患者等に対する医療等を行うよう指示できる旨の規定あり。
(※)医療関係の管理者の場合は、当該医療機関の医療関係者その他の職員を活用して実施体制の構築を図るとされている。
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