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検-2-2参考○令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和4年度調査)の報告書案について (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00013.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第67回 3/22)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保
-㉑
在宅医療における医科歯科連携の推進
在宅療養支援歯科診療所1及び2の見直し
在宅療養支援歯科診療所1及び2の施設基準について、歯科訪問診療の実績要件を見直す。
現行
改定後
【在宅療養支援歯科診療所 】
[施設基準]
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準
ア 過去1年間に歯科訪問診療料1及び歯科訪問診療2を
合計15回以上を算定していること。
カ 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他
の保険医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援
センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設、保険
薬局等からの依頼による歯科訪問診療料の算定回数の実
績が5回以上であること。
(2)在宅療養支援歯科診療所2の施設基準
ア 過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合
計10回以上算定していること。
【在宅療養支援歯科診療所 】
[施設基準]
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準
ア 過去1年間に歯科訪問診療料1及び歯科訪問診療2
を合計18回以上を算定していること。
カ 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う
他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、
地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保
険施設、保険薬局等からの依頼による歯科訪問診療料の
算定回数の実績が5回以上であること。
(2) 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準
ア 過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を
合 計4回以上算定していること。
[経過措置]令和4年3月31日において、現に在宅療養支援歯科診療所1の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、
1の(1)のアの基準を満たしているものとみなす。
在宅療養支援歯科診療所1及び2に関連する項目の評価を見直す。
現行
【歯科疾患在宅療養管理料】
1 在宅療養支援歯科診療所1の場合
2 在宅療養支援歯科診療所2の場合
320点
250点
改定後
【歯科疾患在宅療養管理料】
1 在宅療養支援歯科診療所1の場合
2 在宅療養支援歯科診療所2の場合
340点
230点
※在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料についても同様
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Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保
-㉑
在宅医療における医科歯科連携の推進
在宅療養支援歯科診療所1及び2の見直し
在宅療養支援歯科診療所1及び2の施設基準について、歯科訪問診療の実績要件を見直す。
現行
改定後
【在宅療養支援歯科診療所 】
[施設基準]
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準
ア 過去1年間に歯科訪問診療料1及び歯科訪問診療2を
合計15回以上を算定していること。
カ 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他
の保険医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援
センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設、保険
薬局等からの依頼による歯科訪問診療料の算定回数の実
績が5回以上であること。
(2)在宅療養支援歯科診療所2の施設基準
ア 過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合
計10回以上算定していること。
【在宅療養支援歯科診療所 】
[施設基準]
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準
ア 過去1年間に歯科訪問診療料1及び歯科訪問診療2
を合計18回以上を算定していること。
カ 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う
他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、
地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保
険施設、保険薬局等からの依頼による歯科訪問診療料の
算定回数の実績が5回以上であること。
(2) 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準
ア 過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を
合 計4回以上算定していること。
[経過措置]令和4年3月31日において、現に在宅療養支援歯科診療所1の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、
1の(1)のアの基準を満たしているものとみなす。
在宅療養支援歯科診療所1及び2に関連する項目の評価を見直す。
現行
【歯科疾患在宅療養管理料】
1 在宅療養支援歯科診療所1の場合
2 在宅療養支援歯科診療所2の場合
320点
250点
改定後
【歯科疾患在宅療養管理料】
1 在宅療養支援歯科診療所1の場合
2 在宅療養支援歯科診療所2の場合
340点
230点
※在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料についても同様
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