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総-6-1○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》 |
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一般診療所・歯科診療所調査の結果②
<施設が該当する「正当な理由」>(報告書p13)
○施設が該当する「正当な理由」は、「レセプトコンピュータに明細書発行機能が付与されて
いないため」が80.4%、「明細書発行のためには自動入金機の改修が必要であるため」が
7.6%であった。
図表 2-8 施設が該当する「正当な理由」
0%
20%
全体 n=184
40%
60%
80%
80.4
一般診療所 n=71
73.2
歯科診療所 n=113
100%
7.6
8.5
85.0
12.0
18.3
7.1
8.0
レセプトコンピュータに明細書発行機能が付与されていないため
明細書発行のためには自動入金機の改修が必要であるため
無回答
5
<施設が該当する「正当な理由」>(報告書p13)
○施設が該当する「正当な理由」は、「レセプトコンピュータに明細書発行機能が付与されて
いないため」が80.4%、「明細書発行のためには自動入金機の改修が必要であるため」が
7.6%であった。
図表 2-8 施設が該当する「正当な理由」
0%
20%
全体 n=184
40%
60%
80%
80.4
一般診療所 n=71
73.2
歯科診療所 n=113
100%
7.6
8.5
85.0
12.0
18.3
7.1
8.0
レセプトコンピュータに明細書発行機能が付与されていないため
明細書発行のためには自動入金機の改修が必要であるため
無回答
5