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【参考資料1-11】安全管理GL第6.0版_第5.2版→第6.0版項目移行対応表(案) (9 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
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9.4. 紙の調剤済み処方箋をス C.最低限のガイ
キャナ等で電子化し保存する ドライン
場合について項番
第5.2版記載内容
区分
第6.0版
内容
概説
経営管理編
企画管理編
システム運用編
(Overview)
(Governance)
(Management)
(Control)
2. 「電子化した紙の調剤済み処方箋」を修正する場合、「『元の』電子化した紙の調剤済み処方箋」を電
レ
16⑦
レ
16.1
レ
16⑧
レ
16②
レ
16⑧
レ
16⑧
レ
16⑧
レ
4.2、8.2.5な
子的に修正し、「『修正後の』電子化した紙の調剤済み処方箋」に対して薬剤師の電子署名が必須とな
る。電子的に修正する際には、「『元の』電子化した紙の調剤済み処方箋」の電子署名の検証が正しく行
われる形で修正すること。
9.5(補足)
運用の利便性
C.最低限のガイ 1. 医療に関する業務等に支障が生じることのないよう、スキャンによる情報量の低下を防ぐため、光学解
のためにスキャナ等で電子化 ドライン
像度、センサ等の一定の規格・基準を満たすスキャナを用いること。
を行うが、紙等の媒体もその
まま保存を行う場合
(1) 診療情報提供書等の紙媒体の場合、診療等の用途に差し支えない精度でスキャンすること。これは、紙
媒体を別途保存する場合でも、紙媒体は電子化情報に比べてアクセスの容易さが低く、電子化情報が主に
使用される可能性があるため、電子化情報について元の文書等の見読性を可能な限り保つことが求められ
るからである。ただし、元々プリンタ等で印字された情報等、スキャン精度をある程度落としても見読性
が低下しない場合は、診療に差し支えない見読性が保たれることを前提にスキャン精度を下げることもで
きる。
(2) 放射線フィルム等の高精細な情報をスキャンする場合、日本医学放射線学会電子情報委員会が公表した
「デジタル画像の取り扱いに関するガイドライン3.0版 (平成27年4月)」を参考にすること。
(3) このほか心電図等の波形情報やポラロイド撮影した情報等、様々な対象が考えられるが、医療に関する
業務等に差し支えない精度でスキャンする必要があるため、その点に十分配慮すること。
(4) 一般の書類をスキャンした画像情報は、汎用性が高く可視化するソフトウェアに困らない形式で保存す
ること。また非可逆的な圧縮は画像の精度を低下させるために、非可逆圧縮を行う場合は医療に関する業
務等に支障がなく、スキャンの対象となった紙等の破損や汚れ等の状況も判定可能な精度を保つよう留意
する必要がある。放射線フィルム等の医用画像情報をスキャンした情報はDICOM等の適切な形式で保存す
2.
情報作成管理者は、運用管理規程を定めて、スキャナによる読み取り作業が、適正な手続で確実に実施
される措置を講じること。
3. 緊急に閲覧が必要になったときに迅速に対応できるよう、保存している紙媒体等の検索性も必要に応じ
て維持すること。
4. 電子化後の元の紙媒体やフィルムの安全管理を行うこと。
10. 運用管理について
C.最低限のガイ 以下の項目を運用管理規程に含めること。本ガイドラインの 4 章から 9 章において「D.
ドライン
レ
4.1
推奨されるガイドライン」に記されている項目は省略しても差し支えない。
ど
1. 一般管理事項
2. 電子保存のための運用管理事項
レ
4.1
レ
15③〜⑤
3. ネットワークによる外部保存に当たっての「医療機関等としての管理事項」
レ
4.1
レ
15④
と。
4. スキャナ等により電子化して保存する場合
レ
4.1
レ
16①、③〜
5. 運用管理規程の作成に当たって
レ
4.1
レ
⑥
4.2
可搬媒体による外部保存、紙媒体による外部保存に当たっては、本項を参照して管理事項を作成するこ
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Q&A
キャナ等で電子化し保存する ドライン
場合について項番
第5.2版記載内容
区分
第6.0版
内容
概説
経営管理編
企画管理編
システム運用編
(Overview)
(Governance)
(Management)
(Control)
2. 「電子化した紙の調剤済み処方箋」を修正する場合、「『元の』電子化した紙の調剤済み処方箋」を電
レ
16⑦
レ
16.1
レ
16⑧
レ
16②
レ
16⑧
レ
16⑧
レ
16⑧
レ
4.2、8.2.5な
子的に修正し、「『修正後の』電子化した紙の調剤済み処方箋」に対して薬剤師の電子署名が必須とな
る。電子的に修正する際には、「『元の』電子化した紙の調剤済み処方箋」の電子署名の検証が正しく行
われる形で修正すること。
9.5(補足)
運用の利便性
C.最低限のガイ 1. 医療に関する業務等に支障が生じることのないよう、スキャンによる情報量の低下を防ぐため、光学解
のためにスキャナ等で電子化 ドライン
像度、センサ等の一定の規格・基準を満たすスキャナを用いること。
を行うが、紙等の媒体もその
まま保存を行う場合
(1) 診療情報提供書等の紙媒体の場合、診療等の用途に差し支えない精度でスキャンすること。これは、紙
媒体を別途保存する場合でも、紙媒体は電子化情報に比べてアクセスの容易さが低く、電子化情報が主に
使用される可能性があるため、電子化情報について元の文書等の見読性を可能な限り保つことが求められ
るからである。ただし、元々プリンタ等で印字された情報等、スキャン精度をある程度落としても見読性
が低下しない場合は、診療に差し支えない見読性が保たれることを前提にスキャン精度を下げることもで
きる。
(2) 放射線フィルム等の高精細な情報をスキャンする場合、日本医学放射線学会電子情報委員会が公表した
「デジタル画像の取り扱いに関するガイドライン3.0版 (平成27年4月)」を参考にすること。
(3) このほか心電図等の波形情報やポラロイド撮影した情報等、様々な対象が考えられるが、医療に関する
業務等に差し支えない精度でスキャンする必要があるため、その点に十分配慮すること。
(4) 一般の書類をスキャンした画像情報は、汎用性が高く可視化するソフトウェアに困らない形式で保存す
ること。また非可逆的な圧縮は画像の精度を低下させるために、非可逆圧縮を行う場合は医療に関する業
務等に支障がなく、スキャンの対象となった紙等の破損や汚れ等の状況も判定可能な精度を保つよう留意
する必要がある。放射線フィルム等の医用画像情報をスキャンした情報はDICOM等の適切な形式で保存す
2.
情報作成管理者は、運用管理規程を定めて、スキャナによる読み取り作業が、適正な手続で確実に実施
される措置を講じること。
3. 緊急に閲覧が必要になったときに迅速に対応できるよう、保存している紙媒体等の検索性も必要に応じ
て維持すること。
4. 電子化後の元の紙媒体やフィルムの安全管理を行うこと。
10. 運用管理について
C.最低限のガイ 以下の項目を運用管理規程に含めること。本ガイドラインの 4 章から 9 章において「D.
ドライン
レ
4.1
推奨されるガイドライン」に記されている項目は省略しても差し支えない。
ど
1. 一般管理事項
2. 電子保存のための運用管理事項
レ
4.1
レ
15③〜⑤
3. ネットワークによる外部保存に当たっての「医療機関等としての管理事項」
レ
4.1
レ
15④
と。
4. スキャナ等により電子化して保存する場合
レ
4.1
レ
16①、③〜
5. 運用管理規程の作成に当たって
レ
4.1
レ
⑥
4.2
可搬媒体による外部保存、紙媒体による外部保存に当たっては、本項を参照して管理事項を作成するこ
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Q&A