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【資料7】血液事業部会について(令和5年度の献血の受入れに関する計画(案)について) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》 |
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資料7
令
和
5
年
3
月
厚生労働省医薬・生活衛生局
血
液
対
策
課
令和5年度の献血の受入れに関する計画(案)について(概要)
1.概要
安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 31年 法 律 第
160号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 11条 第 1 項 に 基 づ き 、 採 血 事 業 者 は 、
翌年度の献血の受入れに関する計画(以下「献血受入計画」とい
う。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないとされ
ている。また、同条第4項において、厚生労働大臣は、認可をしよう
とするときは、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものと
されている。
2.内容
○ 法 第 11条 第 2 項 に 基 づ き 、 受 入 計 画 は 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 定
めることとされている。
第1 当該年度に献血により受け入れる血液の目標量
第2 献血をする者の募集その他の前号の目標量を確保するため
に必要な措置に関する事項
第3 その他献血の受入れに関する重要事項
○
上記の事項について、採血事業者は受入計画を作成する。令和4
年度の受入計画からの主な変更点は以下のとおり。
・
第2の事項において、献血者のみならず、献血未経験者も登録
利用できる、採血事業者が提供する「ラブラッドアプリ」への登録を
働きかけることについて追記。
3.根拠法令
法 第 11条 第 1 項
4.スケジュール(案)
令 和 5 年 2 月 14日
令 和 5 年 2 月 27日
令和5年3月中
日本赤十字社より献血受入計画(案)の提出
令和4年度第2回血液事業部会
日本赤十字社に対する認可証の交付
1
令
和
5
年
3
月
厚生労働省医薬・生活衛生局
血
液
対
策
課
令和5年度の献血の受入れに関する計画(案)について(概要)
1.概要
安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 31年 法 律 第
160号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 11条 第 1 項 に 基 づ き 、 採 血 事 業 者 は 、
翌年度の献血の受入れに関する計画(以下「献血受入計画」とい
う。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないとされ
ている。また、同条第4項において、厚生労働大臣は、認可をしよう
とするときは、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものと
されている。
2.内容
○ 法 第 11条 第 2 項 に 基 づ き 、 受 入 計 画 は 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 定
めることとされている。
第1 当該年度に献血により受け入れる血液の目標量
第2 献血をする者の募集その他の前号の目標量を確保するため
に必要な措置に関する事項
第3 その他献血の受入れに関する重要事項
○
上記の事項について、採血事業者は受入計画を作成する。令和4
年度の受入計画からの主な変更点は以下のとおり。
・
第2の事項において、献血者のみならず、献血未経験者も登録
利用できる、採血事業者が提供する「ラブラッドアプリ」への登録を
働きかけることについて追記。
3.根拠法令
法 第 11条 第 1 項
4.スケジュール(案)
令 和 5 年 2 月 14日
令 和 5 年 2 月 27日
令和5年3月中
日本赤十字社より献血受入計画(案)の提出
令和4年度第2回血液事業部会
日本赤十字社に対する認可証の交付
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