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【資料9】残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の新規対象物質を化審法第一種特定化学物質に指定することについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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を締約国会議に対して行うことが決定された。
(3)上記勧告を踏まえ、令和4年6月に開催されたPOPs条約第10回締約国会
議(COP10)において、新たにPFHxSとその塩及びPFHxS関連物質 を同条約の
附属書Aに追加することが決定された。これらの物質については、今後、
POPs条約の下で、製造、使用等を廃絶する措置等が講じられることとなる
(改正される附属書の発効は、国連事務局による各国への通報から1年
後)。
COP10での附属書改正により附属書Aに追加されたPFHxSとその塩(分枝構
造を含む。)について、令和5年2月17日の化学物質物質安全対策部会に
て、その第一種特定化学物質に指定することについて審議した。
2.化審法による対応
PFHxSとその塩については、分解性、蓄積性、人の健康への影響、及び動植
物への影響に係る知見が蓄積されており、また、POPsとしての要件を満たす
ことがPOPRCにより既に科学的に評価されている。これらの知見を踏まえる
と、当該物質は難分解性、高蓄積性、かつ長期毒性を有し、第一種特定化学
物質相当の性状を有するものであると考えられる。このため、過去に附属書
Aに掲げられている化学物質と同様に、化審法の第一種特定化学物質に指定
することとした。
なお、同じく附属書Aに追加されたPFHxS関連物質については、条約におい
て廃絶対象としているものが個別具体的な物質ではないため、POPRCの第15回
会合でPFHxS関連物質の具体的な対象物質について、各国における規制の参照
となるような例示的なリスト(以下「例示的リスト」という。)が作成され
ている。しかしながら、例示的リストに現在掲載されている物質について
は、「PFHxS関連物質」に該当しない物質が含まれているとの指摘があるこ
と、また、現在、条約事務局にて追加情報を募集している段階であり、今後
掲載物質に変更があり得ることにも鑑み、引き続き、条約における例示的リ
ストの動向を踏まえ、PFHxS関連物質として指定すべき物質について検討を進
めることとしている。