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【資料9】残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の新規対象物質を化審法第一種特定化学物質に指定することについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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POPs条約の対象物質の追加に伴い化審法第一種特定化学物質に
新たに追加指定することとなった物質

化学物質名
ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン
酸)又はその塩

(PFHxSの構造式)
ペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構
造が分枝であって、炭素数が6のものに限
る。)又はその塩

CAS番号*
(参考)

化審法官報
公示整理番号

355-46-4
3871-99-6 **
55120-77-9 **
68259-08-5 **

2-2810(Na,
K,Li塩) **


70225-16-0 **
82382-12-5 **

68391-09-3 ***
93572-72-6


2-2810(Na,
K,Li塩) ***


*

CAS番号、化審法官報公示整理番号は参考であり、名称に含まれる化学物質が対象となる。

**

ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)塩の例

***

ペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)塩の例