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【資料10】「ペルフルオロヘキサンスルホン酸とその塩」が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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資料 No.10
「ペルフルオロヘキサンスルホン酸とその塩」が使用されている製品で
輸入を禁止するものの指定等について
1.背景
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第 10 回締約国会議
(COP10 において、製造、使用等を原則禁止することとされた「ペルフルオロ
ヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩」について、薬事・食品衛生審議会に
おいて、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和 48 年法律第 117
号。以下「化審法」という。)に基づき第一種特定化学物質に指定することが
適当とされた。
これらの物質について、令和5年2月 17 日の化学物質安全対策部会にて、
輸入を禁止とする製品の指定等の具体的な措置を審議した。
2.化審法による対応
(1)輸入を禁止する製品の指定
当該化学物質の国内におけるこれまでの使用状況、当該化学物質が使用され
ている製品の輸入状況並びに海外における使用状況等を踏まえ、下表のとおり
輸入禁止製品を指定することが適当であるとされた。
化学物質

法第 24 条第1項に規定する政令で定めるべき製品
・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
・金属の加工に使用するエッチング剤
・メッキ用の表面処理剤又はその調製添加剤
・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理を
した生地
・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理を

ペルフルオロ(ヘキサン-1
した衣服
-スルホン酸)又はその塩
・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理を
した床敷物
・はつ水剤・はつ油剤及び繊維保護剤
・半導体の製造に使用する反射防止剤
・半導体の製造に使用するエッチング剤
・半導体用のレジスト