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【資料10】「ペルフルオロヘキサンスルホン酸とその塩」が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
・金属の加工に使用するエッチング剤
・メッキ用の表面処理剤又はその調製添加剤
・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理を
した生地
ペルフルオロ(アルカンスルホ
ン酸)
(構造が分枝であって、炭
素数が6のものに限る。)又は
その塩

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理を
した衣服
・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理を
した床敷物
・はつ水剤・はつ油剤及び繊維保護剤
・半導体の製造に使用する反射防止剤
・半導体の製造に使用するエッチング剤
・半導体用のレジスト

(2)取扱上の技術基準に適合し環境汚染防止のための表示義務がかかる製品
の指定
当該化学物質が使用されている製品のうち、その形態から、環境を汚染す
る可能性があるため、取り扱う場合に技術上の基準に従わなければならない
製品を下表のとおり指定することが適当であるとされた。
法第 28 条第2項に規定する技術上の基準に従わなけ
化学物質
ればならない当該化学物質が使用されている製品
ペルフルオロ(ヘキサン-1
・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
-スルホン酸)又はその塩
ペルフルオロ(アルカンスル
ホン酸)(構造が分枝であっ
・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
て、炭素数が6のものに限
る。)又はその塩



具体的な基準は今後策定予定。