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資料7 福祉・介護職員処遇改善加算等の申請様式の簡素化等について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》 |
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処遇改善加算等の新様式について(1)
○事業所が処遇改善に関する加算を取得するためには、指定権者の自治体に対し、毎年度、事前の計画書と実績報告書を提出する必要がある。
○「介護職員の働く環境改善に向けた政策パッケージ」(令和4年12月)も踏まえ、事務負担軽減のため、令和5年度分の計画書・実績報告書の様式の
簡素化を介護分野で行うことを踏まえ、障害分野でも計画書等の様式の簡素化を行う。
<現状の計画書・実績報告書の様式>
○加算を上回る金額が分配されており、かつ、加算以外の部分で賃金が
(参考1)
下げられていないことを確認するため、3種類それぞれの加算の対象者
ごとに、前年度と比較して算出した賃金改善額が加算額を上回っている
か確認している。
①今年度の賃金総額
②今年度の特定
③今年度のベア
加算による加算額 加算による加算額
今年度の処遇改善
加算による加算額
○具体的には、処遇改善加算による賃金改善額を算出する場合は、
・「①今年度の賃金総額から②今年度の特定加算額と③今年度のベア
今年度の処遇改善加算による ④前年度の賃金総額から前年度の処遇改善加算等の加算額等を
賃金改善額(=①-②-③-④) 除いた金額
加算額を除いた額」から、
・「④前年度の賃金総額から前年度の処遇改善加算等の加算額等を
除いた金額」を差し引いた額を「今年度の処遇改善加算による賃金
改善額」とし、
・その賃金改善額が今年度の処遇改善加算の加算額を上回っているか
加算額
:障害福祉サービス等報酬として事業所に支払われる額
賃金改善額:事業所が「(処遇改善・特定・ベア)加算分」として従業員に支払う額
複数の事業所を運営している法人の場合、賃金総額や賃金改善額等について、事業所ごと
の内訳を記載することとしている。
確認している(参考1)。
※特定加算、ベア加算においても別途同様の計算を行う。
(改善事項1)計画書における、前年度と今年度の賃金額比較の省略
(変更内容)
○今年度の賃金改善見込額がそれぞれの加算見込額を上回ることを確認
する(参考2)。
○また、前年度との比較を求めず、加算以外の部分で賃金を下げない
(参考2)
処遇改善加算による賃金改善額
処遇改善加算の加算額
特定加算による賃金改善額
特定加算の加算額
ベア加算による賃金改善額
ベア加算の加算額
こと(※)の誓約を求めることとする。
※現行でも、サービス利用者数の大幅な減少等の影響により、結果として加算以外の部分で賃金が
下がった場合には、その事情を届け出ることで算定要件を満たすこととしている。
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○事業所が処遇改善に関する加算を取得するためには、指定権者の自治体に対し、毎年度、事前の計画書と実績報告書を提出する必要がある。
○「介護職員の働く環境改善に向けた政策パッケージ」(令和4年12月)も踏まえ、事務負担軽減のため、令和5年度分の計画書・実績報告書の様式の
簡素化を介護分野で行うことを踏まえ、障害分野でも計画書等の様式の簡素化を行う。
<現状の計画書・実績報告書の様式>
○加算を上回る金額が分配されており、かつ、加算以外の部分で賃金が
(参考1)
下げられていないことを確認するため、3種類それぞれの加算の対象者
ごとに、前年度と比較して算出した賃金改善額が加算額を上回っている
か確認している。
①今年度の賃金総額
②今年度の特定
③今年度のベア
加算による加算額 加算による加算額
今年度の処遇改善
加算による加算額
○具体的には、処遇改善加算による賃金改善額を算出する場合は、
・「①今年度の賃金総額から②今年度の特定加算額と③今年度のベア
今年度の処遇改善加算による ④前年度の賃金総額から前年度の処遇改善加算等の加算額等を
賃金改善額(=①-②-③-④) 除いた金額
加算額を除いた額」から、
・「④前年度の賃金総額から前年度の処遇改善加算等の加算額等を
除いた金額」を差し引いた額を「今年度の処遇改善加算による賃金
改善額」とし、
・その賃金改善額が今年度の処遇改善加算の加算額を上回っているか
加算額
:障害福祉サービス等報酬として事業所に支払われる額
賃金改善額:事業所が「(処遇改善・特定・ベア)加算分」として従業員に支払う額
複数の事業所を運営している法人の場合、賃金総額や賃金改善額等について、事業所ごと
の内訳を記載することとしている。
確認している(参考1)。
※特定加算、ベア加算においても別途同様の計算を行う。
(改善事項1)計画書における、前年度と今年度の賃金額比較の省略
(変更内容)
○今年度の賃金改善見込額がそれぞれの加算見込額を上回ることを確認
する(参考2)。
○また、前年度との比較を求めず、加算以外の部分で賃金を下げない
(参考2)
処遇改善加算による賃金改善額
処遇改善加算の加算額
特定加算による賃金改善額
特定加算の加算額
ベア加算による賃金改善額
ベア加算の加算額
こと(※)の誓約を求めることとする。
※現行でも、サービス利用者数の大幅な減少等の影響により、結果として加算以外の部分で賃金が
下がった場合には、その事情を届け出ることで算定要件を満たすこととしている。
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