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(参考資料1)経済連携協定に基づく受入れの枠組 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32111.html |
出典情報 | 介護福祉士国家試験におけるEPA介護福祉士候補者の試験結果(第35回 3/24)《厚生労働省》 |
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経済連携協定に基づく受入れの枠組(介護:入国以降)
介護福祉士候補者(在留期間は上限4年)
入国【特定活動】
訪日後研修(日本語、介護導入研修等)を受講 【特定活動】
4年
介護施設等で就労・研修【特定活動】
(4年目)国家試験受験①
不合格
合格
※1
滞在延長
1年
引き続き介護施設等で就労・研修
【特定活動】
引き続き
就労可能
(5年目)国家試験受験②
合格
不合格
【特定活動】
(※1)一定の条件を満たす者は、不合格であっても、協定上の枠組を超えて、1年間の滞在延長が可能。
(平成23年3月、平成25年2月、平成27年2月、平成29年2月、平成31年2月、令和3年2月、令和5年2月の閣議決定による。)
(※2)帰国後も、在留資格「短期滞在」で再度入国し国家試験を受験することが可能。
注) 【 】内は在留資格を示す。
帰国
(※2)
2
介護福祉士候補者(在留期間は上限4年)
入国【特定活動】
訪日後研修(日本語、介護導入研修等)を受講 【特定活動】
4年
介護施設等で就労・研修【特定活動】
(4年目)国家試験受験①
不合格
合格
※1
滞在延長
1年
引き続き介護施設等で就労・研修
【特定活動】
引き続き
就労可能
(5年目)国家試験受験②
合格
不合格
【特定活動】
(※1)一定の条件を満たす者は、不合格であっても、協定上の枠組を超えて、1年間の滞在延長が可能。
(平成23年3月、平成25年2月、平成27年2月、平成29年2月、平成31年2月、令和3年2月、令和5年2月の閣議決定による。)
(※2)帰国後も、在留資格「短期滞在」で再度入国し国家試験を受験することが可能。
注) 【 】内は在留資格を示す。
帰国
(※2)
2