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【資料4-2】2月10日政府対策本部決定 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31045.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第72回 2/17)《厚生労働省》
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(4)学校における対応
 学校教育活動の実施に当たっては、マスクの着用を求めないこ
とを基本とする。
 併せて、下記を教育委員会・学校等に対して周知していくとと
もに、適切な対応を求めることとする。
 基礎疾患等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマ
スクの着用を希望する児童生徒に対して適切に配慮するとと
もに、換気の確保等の必要な対策を講じること。
 地域や学校における新型コロナウイルス感染症やインフルエ
ンザの感染状況等に応じて、学校・教員が児童生徒に対して着
用を促すことも考えられるが、そのような場合も含め、児童生
徒や保護者等の主体的な判断が尊重されるよう、着脱を強い
ることがないようにすること。
 上記の見直し時期にかかわらず、4 月 1 日より前に実施される
卒業式におけるマスクの着用については、卒業式の教育的意義
を考慮し、児童生徒等はマスクを着用せず出席することを基本
とし、その際の考え方を示すこととする。
(5)医療機関や高齢者施設等における対応
 高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関
や高齢者施設等の従事者については、勤務中のマスクの着用を
推奨する。
(6)事業者における対応
 マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者
が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員に
マスクの着用を求めることは許容される。
 各業界団体においては、1.及び2.の方針に沿って「業種別ガ
イドライン」の見直しを行い、現場や利用者へ周知する。
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