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【資料4-2】2月10日政府対策本部決定 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31045.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第72回 2/17)《厚生労働省》
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(7) 留意事項
 マスクを着用するかどうかは、個人の判断に委ねることを基本
とし、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよ
う、個人の主体的な判断が尊重されるよう周知していく。
 子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよ
う配慮することが重要であり、保育所等に対してもマスク着用
の考え方を周知する。
 なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応
じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染
対策を求めることがあり得る。ただし、そのような場合におい
ても、子どものマスク着用については、健康面等への影響も懸
念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子ども
の体調に十分注意する必要がある。
2.基本的な感染対策について
 マスク着用の考え方の見直し後であっても、新型コロナウイル
ス感染症対策の基本的対処方針(令和3年 11 月 19 日新型コロ
ナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」)に基
づく基本的な感染対策は重要であり、引き続き、
「三つの密」の
回避、
「人と人との距離の確保」

「手洗い等の手指衛生」

「換気」
等の励行をお願いする。
 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114
号。以下「感染症法」という。
)上の位置づけが変更された以降
は、基本的対処方針及び「業種別ガイドライン」は廃止となり、
個人及び事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなる。政
府は、感染症法上の位置づけ変更後も、自主的な感染対策につ
いて必要となる情報提供を行うなど、個人及び事業者の取組み
を支援していく。
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