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(1)「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版」概説編(案) (7 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251914
出典情報 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(案)」に関する御意見の募集について(3/30)《厚生労働省》
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3.2.医療機関等の特性に応じた読み方
3.2.1 医療機関等の特性についての考え方
本ガイドラインは、すべての医療機関等における医療情報システムを対象とした安全管理に関して、
各編で遵守事項やその考え方等を示している。
医療機関等の組織体制や、稼働している医療情報システムの構成、採用しているサービス形態等の特
性は様々であるため、それぞれの医療機関等の特性に応じたかたちで本ガイドラインを遵守していただ
く必要がある。そのため、本項では、医療機関等の特性ごとに、医療機関等が必要な安全管理を確保す
るために本ガイドラインで最低限参照すべき箇所について明記する。
具体的には、医療機関等における専任のシステム運用担当者の有無と導入している医療情報システム
の形態に応じた、4種の参照パターンを例示する(表3-1)
。自施設の特性を分析した上で、最も近し
い参照パターンに基づく対応を行っていただきたい。(なお、参照パターンに示した参照箇所以外の箇
所についても、必要に応じてご参照いただきたい。

表3-1 医療機関等の特性に応じた本ガイドラインの参照パターン
医療情報システムを

医療情報システムを

医療機関等に保有し運用

医療機関等に保有しない運用

(いわゆるオンプレミス型)

(いわゆるクラウドサービス型)









システム運用専任の
担当者がいる
システム運用専任の
担当者がいない

なお、医療機関等において、カルテ等の医療情報を紙媒体で扱い、情報システム上では医療情報を扱
わない業務のみ行っている場合でも、医療機関等内の端末上やシステムとの連携によって、医療機関等
外の医療情報へのアクセスが発生する場合は、参照パターンⅢやⅣに基づき本ガイドラインを参照する
必要がある。
ただし、システム全体の構成等により、参照パターンが異なるので、必要に応じて、システムの提供
元である医療情報システム・サービス事業者に参照パターンを確認すること。
3.2.2 医療機関等の特性に応じたガイドライン参照箇所
前項で例示した「医療機関等の特性に応じた本ガイドラインの参照パターン」
(表3-1)による参照
箇所の詳細を次頁に示す(表3―2)。

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