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【参考資料】令和4年度介護報酬改定に関する審議報告 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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社保審-介護給付費分科会
第 208 回(R4.2.28)
参考資料
令和4年度介護報酬改定に関する審議報告
社会保障審議会介護給付費分科会
令和4年2月 18 日
介護職員の処遇改善については、これまで累次にわたる取組を行ってきたが、今
般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣議決定。
以下「経済対策」という。)において、「介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が
継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額 9,000 円)引き上げる
ための措置を、来年2月から前倒しで実施する。」とされ、政府において、補正予算に
より対応している。
また、政府において、令和4年度予算編成過程において、経済対策を踏まえ、令
和4年 10 月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均
9,000 円相当)引き上げるための措置を講じることが決定された。
当分科会は、この決定を受けて、政府の提案等について議論を行ったが、この議
論に基づき、令和4年度介護報酬改定に関する基本的な考え方を以下のとおり取り
まとめたので報告する。
○ 介護職員の処遇を含む労働条件については、本来、労使間において自律的に
決定すべきものであるが、慢性的な介護職員不足の状態が続いており、その要
因として、業務上の負担などとともに賃金水準の低さが指摘されていること等を
踏まえれば、介護職員の処遇改善を担保するために必要な対応を講ずることは、
現状においても引き続き求められている。そのような中で、政府は、経済対策に
基づく補正予算による対応として、「賃上げ効果が継続される取組を行うことを前
提」として、収入を3%程度(月額 9,000 円)引き上げるための措置を、本年2月
から前倒しで実施している。
○ このため、令和4年度介護報酬改定においては、補正予算による措置と同じ政
策目的の下での対応であることや、介護報酬に組み入れられるのは年度途中で
あり、仮に補正予算による措置と要件等を変えた場合には追加的な事務負担が
発生すること等も踏まえ、補正予算による措置の要件・仕組み等を基本的に引
き継ぐ形で、以下の①~③により、介護職員の処遇改善を図ることが適当である。
① 加算の対象(取得要件)
・ 加算対象のサービス種類としては、今般の処遇改善がこれまでの数度にわた
り取り組んできた介護職員の処遇改善をより一層進めるものであることから、こ
れまでの介護職員処遇改善加算等と同様のサービス種類とすること。
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第 208 回(R4.2.28)
参考資料
令和4年度介護報酬改定に関する審議報告
社会保障審議会介護給付費分科会
令和4年2月 18 日
介護職員の処遇改善については、これまで累次にわたる取組を行ってきたが、今
般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣議決定。
以下「経済対策」という。)において、「介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が
継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額 9,000 円)引き上げる
ための措置を、来年2月から前倒しで実施する。」とされ、政府において、補正予算に
より対応している。
また、政府において、令和4年度予算編成過程において、経済対策を踏まえ、令
和4年 10 月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均
9,000 円相当)引き上げるための措置を講じることが決定された。
当分科会は、この決定を受けて、政府の提案等について議論を行ったが、この議
論に基づき、令和4年度介護報酬改定に関する基本的な考え方を以下のとおり取り
まとめたので報告する。
○ 介護職員の処遇を含む労働条件については、本来、労使間において自律的に
決定すべきものであるが、慢性的な介護職員不足の状態が続いており、その要
因として、業務上の負担などとともに賃金水準の低さが指摘されていること等を
踏まえれば、介護職員の処遇改善を担保するために必要な対応を講ずることは、
現状においても引き続き求められている。そのような中で、政府は、経済対策に
基づく補正予算による対応として、「賃上げ効果が継続される取組を行うことを前
提」として、収入を3%程度(月額 9,000 円)引き上げるための措置を、本年2月
から前倒しで実施している。
○ このため、令和4年度介護報酬改定においては、補正予算による措置と同じ政
策目的の下での対応であることや、介護報酬に組み入れられるのは年度途中で
あり、仮に補正予算による措置と要件等を変えた場合には追加的な事務負担が
発生すること等も踏まえ、補正予算による措置の要件・仕組み等を基本的に引
き継ぐ形で、以下の①~③により、介護職員の処遇改善を図ることが適当である。
① 加算の対象(取得要件)
・ 加算対象のサービス種類としては、今般の処遇改善がこれまでの数度にわた
り取り組んできた介護職員の処遇改善をより一層進めるものであることから、こ
れまでの介護職員処遇改善加算等と同様のサービス種類とすること。
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