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【参考資料】令和4年度介護報酬改定に関する審議報告 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》 |
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・ 長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の
構築、職場環境等の改善が行われることを担保し、これらの取組を一層推進
するため、介護職員等特定処遇改善加算と同様、現行の介護職員処遇改善
加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得している事業所を対象とすること。
・ また、賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の3分の2以上はベースアップ
等(「基本給」又は「毎月決まって支払われる手当」)の引上げに用いることを要
件とすること。
② 加算率の設定
・ 事業所における事務負担が少ない形で給付額を算出するため、サービス種類
ごとの加算率は、介護職員処遇改善加算と同様、それぞれのサービス種類ご
との介護職員の数に応じて設定すること。
③ 事業所内における配分方法
・ 事業所の判断により、介護職員以外の職員の処遇改善にこの処遇改善の収
入を充てることができるよう、柔軟な運用を認めること。その際、より事業所の裁
量を認める観点から、事業所内の配分方法に制限は設けないこととすること。
○ また、今般の処遇改善について、事業者や指定権者の事務負担の軽減・簡素
化等にも十分に配慮するとともに、対象となる職員の賃金改善が確実に行われ
ることを担保する仕組みとし、これまでの処遇改善に係る取組と併せ、その効果
検証を着実に行うことが適当である。
○ 加えて、本分科会で出された意見も踏まえつつ、処遇改善の在り方については、
今般の処遇改善の施行状況等を踏まえ、引き続き検討することが適当である。
〇 また、今般の措置とは別に、介護保険制度全体の課題として、介護サービスの
業務効率化、適正化及び重点化など、財源が限られる中で保険料や利用者等
の負担も念頭に置いた介護報酬の見直しを引き続き検討していくことが求められ
る。
○ なお、今回の臨時改定については、当分科会における検討にあたり、以下の意
見もあった。
・ これまで処遇改善の対象となっていないサービス種類・職種についても、これ
らのサービス種類・職種における担い手不足や賃金の実態等を踏まえ、加算
の対象とすべき。
・ サービス種類ごとに加算率を設定することにより給付額を算出する場合、介護
職員を平均よりも手厚く配置している事業所において、介護職員一人当たりの
給付額が相対的に低くなることや、加算を取得しない事業所の介護職員が対
象とならないことから、各事業所の介護職員の配置数に応じて給付額が決まる
仕組みとすべき。
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構築、職場環境等の改善が行われることを担保し、これらの取組を一層推進
するため、介護職員等特定処遇改善加算と同様、現行の介護職員処遇改善
加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得している事業所を対象とすること。
・ また、賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の3分の2以上はベースアップ
等(「基本給」又は「毎月決まって支払われる手当」)の引上げに用いることを要
件とすること。
② 加算率の設定
・ 事業所における事務負担が少ない形で給付額を算出するため、サービス種類
ごとの加算率は、介護職員処遇改善加算と同様、それぞれのサービス種類ご
との介護職員の数に応じて設定すること。
③ 事業所内における配分方法
・ 事業所の判断により、介護職員以外の職員の処遇改善にこの処遇改善の収
入を充てることができるよう、柔軟な運用を認めること。その際、より事業所の裁
量を認める観点から、事業所内の配分方法に制限は設けないこととすること。
○ また、今般の処遇改善について、事業者や指定権者の事務負担の軽減・簡素
化等にも十分に配慮するとともに、対象となる職員の賃金改善が確実に行われ
ることを担保する仕組みとし、これまでの処遇改善に係る取組と併せ、その効果
検証を着実に行うことが適当である。
○ 加えて、本分科会で出された意見も踏まえつつ、処遇改善の在り方については、
今般の処遇改善の施行状況等を踏まえ、引き続き検討することが適当である。
〇 また、今般の措置とは別に、介護保険制度全体の課題として、介護サービスの
業務効率化、適正化及び重点化など、財源が限られる中で保険料や利用者等
の負担も念頭に置いた介護報酬の見直しを引き続き検討していくことが求められ
る。
○ なお、今回の臨時改定については、当分科会における検討にあたり、以下の意
見もあった。
・ これまで処遇改善の対象となっていないサービス種類・職種についても、これ
らのサービス種類・職種における担い手不足や賃金の実態等を踏まえ、加算
の対象とすべき。
・ サービス種類ごとに加算率を設定することにより給付額を算出する場合、介護
職員を平均よりも手厚く配置している事業所において、介護職員一人当たりの
給付額が相対的に低くなることや、加算を取得しない事業所の介護職員が対
象とならないことから、各事業所の介護職員の配置数に応じて給付額が決まる
仕組みとすべき。
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