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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A(令和5年3月改訂) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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Q7

診療前相談を効果的かつ効率的に行うため、診療前相談に先立って、メール、チャットその他の

方法により患者から情報を収集することは差し支えありませんか。
【V1(2)②関係】
A7

差し支えありません。なお、その場合においても診療前相談は映像を用いたリアルタイムのやりと

りで行ってください。
Q8

同一の患者の、同一疾患について、複数の医療機関が診療を行う場合、対面診療を行っている医

療機関があれば、その他の医療機関が当該患者に対してオンライン診療のみを行うことが認められ
ますか。【V1(2)②関係】
A8

同一の患者の、同一疾患について、複数の医療機関が診療を行う場合において、オンライン診療を

行うのであれば、オンライン診療と対面診療を適切に組み合わせて実施することが原則です。その
際、結果として、当該患者の当該疾患に対して、対面診療を実施する医療機関とオンライン診療を実
施する医療機関が分かれることも考えられます。このような場合には、当該患者の医療情報について
対面診療を行う医療機関とオンライン診療を行う医療機関で十分な連携をもって行ってください。
Q9

疾患・病態によって、オンライン診療により、対面診療と大差ない診療を行うことができる場合

はあり、オンライン診療のみで治療が完結することがあり得ますか。【V1(2)②関係】
A9

触診等を行うことができない等の理由により、オンライン診療では、診療に必要な情報が十分得ら

れない場合もあることから、オンライン診療で得られる情報のみで十分な治療ができるかどうかは
個別に判断されるものと考えています。また、同じ疾患名でも個々の患者の状態は様々であることか
ら、疾患名だけで判断することは困難です。
したがって、オンライン診療は対面診療と適切に組み合わせて行うことが基本です(オンライン診
療のみで必要な情報が得られ、結果として、対面診療を行うことなく治療が完結することはあり得ま
す)。なお、医療現場におけるオンライン診療の活用については、一般社団法人日本医学会連合にお
いて検討していただける予定であり、厚生労働省としても、当該検討結果や内外の診療実績や論文等
を踏まえ、継続的に検討していく必要があると考えています。
Q10

急病急変患者には発熱や上気道炎のような軽い症状の患者は必ずしも含まれないと考えてよいで

すか。【V1(2)②関係】
A10

急病急変患者とは、急性に発症又は容態が急変し、直ちに対面での診療が必要となるような患者を

指します。このため、急性発症であっても症状が軽い患者は必ずしも該当せず、医師の判断で初診か
らのオンライン診療を行うことが可能です。
なお、判断にあたっては、一般社団法人日本医学会連合作成の「オンライン診療の初診に適さない
症状」等を参考にしてください。
Q11

「主に健康な人を対象にした診療であり、対面診療においても一般的に同一医師が行う必要性が

低いと認識されている診療」とはどのような診療ですか。【V1(2)②関係】
A11

健康診断など疾患の治療を目的としていない診療(診察、診断等)を想定しています。

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