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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A(令和5年3月改訂) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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示書の「特記すべき留意事項」等に、オンライン診療の診療計画において予測された範囲内で看護師
等が行う診療の補助行為を記載することを想定しています。
<その他>
Q18

本指針は、国内に所在する日本の医療機関の医師が、国外に所在する患者にオンライン診療やオ

ンライン受診勧奨を実施する場合にも適用されますか。
A18

国外に所在する患者に対するオンライン診療やオンライン受診勧奨についても、診察・診断・処方

等の診療行為は国内で実施されており、医師法、医療法や本指針が適用されます。なお、オンライン
診療等の実施に当たっては、患者の所在する国における医事に関する法令等も併せて遵守する必要
があると考えられます。

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