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病院の併設について(通知)(医政発0331第10号) (1 ページ)

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出典情報 病院の併設について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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医 政 発 0331 第 10 号
令 和 5 年 3 月 31 日
都道府県知事
各 保健所設置市市長 殿
特 別 区 区 長
厚生労働省医政局長
(公 印 省 略)
病院の併設について

地域医療構想については、これまで、「地域医療構想の進め方について」(平成 30
年2月7日付け医政地発 0207 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)等に
基づき、取組を進めていただいてきたところであるが、今般、地域医療構想の達成
に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するため、同一の認定再編計画(地域に
おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第 64 号。以
下「医療介護総合確保法」という。)第 12 条の7に規定する認定再編計画をいう。
以下同じ。)に基づき再編を行う病院(以下「再編対象病院」という。)同士を併設
する場合等における取扱いについて、下記のとおりとすることとしたので留意され
たい。
また、都道府県においては、貴管内の市区町村、関係団体及び関係機関等へ周知
いただくようお願いする。

1.各再編対象病院の区分について
再編対象病院同士を併設(再編対象病院同士を同一敷地内又は隣接する敷地内
(公道をはさんで隣接している場合を含む。)に開設し、渡り廊下等で接続するこ
とで、必要に応じて患者又は医療従事者の相互の往来が容易となっていることを
いう。以下同じ。)する場合には、患者に対する医療の提供に支障がないよう、表
示等により各再編対象病院間の区分を可能な限り明確にすること。
2.各再編対象病院に係る施設及び構造設備の共用について
再編対象病院同士を併設している場合であって、次に掲げる要件を全て満たし
ているときは、各再編対象病院に係る医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 21 条
に規定する施設及び構造設備(以下「施設等」という。)は、それぞれの基準を満
たし、かつ、各再編対象病院の患者に対する医療の提供に支障がない場合に限
り、共用(日常的に継続して利用可能な状態にあることをいう。)が認められるこ
と。
・ 同一の認定再編計画に基づく再編であること。
・ 各再編対象病院が同一の地域医療連携推進法人(医療法第 70 条の5第1項
に規定する地域医療連携推進法人をいう。)に参加していること。
・ 各再編対象病院のいずれも出資持分のある医療法人により開設された病院で
はないこと。