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病院の併設について(通知)(医政発0331第10号) (2 ページ)

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出典情報 病院の併設について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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ただし、この場合にあっても、各施設等を管理する者を明確にしなければなら
ないこと。また、次に掲げる施設等の共用は、認められないこと。
・診察室
・手術室
・病室
なお、上記の判断に当たっては、共用を予定する施設等についての利用計画等
を提出させるなどにより、各再編対象病院の患者に対する医療の提供に支障がな
いことを確認すること。
また、共用を予定する再編対象病院の施設等に対して医療法第 27 条の規定に基
づく使用前検査及び使用許可を行うに当たっては、当該共用により同法に定める
基準を下回ることのないよう十分に注意すること。
加えて、現に存する各再編対象病院に係る施設等を共用する場合には、医療法
に定める所要の変更手続を要すること。
3.人員について
(1)各再編対象病院の医師、看護師その他の従業者を兼務するような場合には、
各再編対象病院の人員に関する要件を満たすとともに、兼務により患者等に
対する治療その他のサービスの提供に支障がないように注意すること。
(2)各再編対象病院に係る施設等の共用により、従業者の人員配置に変更のある
ときは、医療法に定める所要の変更手続を要すること。
(3)従業者数の算定に当たっては、各再編対象病院における勤務実態に応じて按
分すること。
4.留意事項
○ 上記2により、再編対象病院同士を併設し、施設等の共用を行う場合には、
当該再編対象病院は事前に所在地の保健所等と十分に相談する必要があるこ
と。
○ 認定再編計画に基づく再編であることを要件としていることから、あらかじ
め医療法第 30 条の 14 第1項に規定する協議の場での協議及び合意を経る必要
があること。