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資料1 第2回検討会の主な意見 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32127.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第3回 4/10)《厚生労働省》 |
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令和5年4月 10 日
第3回医薬品の販売制度に関する検討会
資料1
第2回検討会における主なご意見
1.濫用等のおそれのある医薬品について
① 適正に使用をしている必要な人の購入の妨げにならないように現場でよく確認して販売
を行うことが必要。購入者のトレーサビリティをどのように行えるかも大事な視点。デ
マンドサイドの課題についても考えていく必要がある。濫用に至った根本の対策、教育
の充実も必要。
② 規制がなく気軽な濫用の手段として市販薬が手に入ることが問題であり、規制を厳しく
する必要があるのでは。インターネット販売においてもマイナンバーカードを使った購
入履歴の一元管理や、健康サポート薬局など限られた薬局でしか購入できないようにす
るなど一定の条件を課すことが必要ではないか。
③ 対面でも不適正な販売はあり、インターネット・対面どちらもしっかりとした管理を同
様に行っていくことが必要。販売記録や本人確認等の一定の確認を行った上でなければ
販売できないという体制の構築の議論が必要。
④ ネット販売では、システムで複数購入を防ぐ工夫ができるはずだが、調査結果ではそう
はなっておらず、さらに同一成分でも品目を変えると購入できてしまう現状がある。ま
た、実際に店舗を回るより短時間で極めて容易に複数のウェブサイトで購入できる。令
和元年度厚労科研において、対面での声かけが抑止力となったという事例もあったこと
も踏まえ、インターネット販売はなじまないと考える
⑤ 薬剤師や登録販売者の研修の見直し(濫用防止や支援に関する内容の充実)が必要。
⑥ 青少年のケアの観点が必要。ケアは対面でやるものであり、ケアという観点からは、必
ずしもデジタルを使うことに正解はない。ポジティブリストを作るなどインターネット
販売できないものを作るべき。
⑦ 過去の議論では、一度インターネット販売が可能になると元に戻せないということが前
提であった。行ったり来たりできるような部分を検討する必要があるのではないか。
⑧ 販売に際して、専門家の関与が希薄になっていることを危惧。
⑨ 複数購入にアラートが出るシステムが 90%近く導入されているが、複数店舗回って買わ
れるとどうしようもない。個人と購入情報の紐付けが安全な販売につながる。
⑩ 長期・中期・短期の観点が必要。濫用の事実を直視し、真摯に対策を検討すべき。
⑪ 販売時に確認義務があるのに十分に履行されていない。監視の観点から、確認の記録を
残すようにすべき。
⑫ 努力義務というあいまいな言葉は止めたほうがいい。
⑬ 成分の安全性だけでなく、濫用の観点も含めて医薬品の区分の整理が必要ではないか。
⑭ 法改正であれば中長期的な対応になるが、合わせて法令の授権の範囲内での通知通達に
より短期的な対応もできるのではないか。
⑮ 販売量に関しては「一人1包装」という現行の考え方に加え、製品自体の容量(包装単
位等)をどのように考えるかという視点も必要。
⑯ 周知・啓発の観点から、該当の医薬品であることがわかるような表示が必要。
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第3回医薬品の販売制度に関する検討会
資料1
第2回検討会における主なご意見
1.濫用等のおそれのある医薬品について
① 適正に使用をしている必要な人の購入の妨げにならないように現場でよく確認して販売
を行うことが必要。購入者のトレーサビリティをどのように行えるかも大事な視点。デ
マンドサイドの課題についても考えていく必要がある。濫用に至った根本の対策、教育
の充実も必要。
② 規制がなく気軽な濫用の手段として市販薬が手に入ることが問題であり、規制を厳しく
する必要があるのでは。インターネット販売においてもマイナンバーカードを使った購
入履歴の一元管理や、健康サポート薬局など限られた薬局でしか購入できないようにす
るなど一定の条件を課すことが必要ではないか。
③ 対面でも不適正な販売はあり、インターネット・対面どちらもしっかりとした管理を同
様に行っていくことが必要。販売記録や本人確認等の一定の確認を行った上でなければ
販売できないという体制の構築の議論が必要。
④ ネット販売では、システムで複数購入を防ぐ工夫ができるはずだが、調査結果ではそう
はなっておらず、さらに同一成分でも品目を変えると購入できてしまう現状がある。ま
た、実際に店舗を回るより短時間で極めて容易に複数のウェブサイトで購入できる。令
和元年度厚労科研において、対面での声かけが抑止力となったという事例もあったこと
も踏まえ、インターネット販売はなじまないと考える
⑤ 薬剤師や登録販売者の研修の見直し(濫用防止や支援に関する内容の充実)が必要。
⑥ 青少年のケアの観点が必要。ケアは対面でやるものであり、ケアという観点からは、必
ずしもデジタルを使うことに正解はない。ポジティブリストを作るなどインターネット
販売できないものを作るべき。
⑦ 過去の議論では、一度インターネット販売が可能になると元に戻せないということが前
提であった。行ったり来たりできるような部分を検討する必要があるのではないか。
⑧ 販売に際して、専門家の関与が希薄になっていることを危惧。
⑨ 複数購入にアラートが出るシステムが 90%近く導入されているが、複数店舗回って買わ
れるとどうしようもない。個人と購入情報の紐付けが安全な販売につながる。
⑩ 長期・中期・短期の観点が必要。濫用の事実を直視し、真摯に対策を検討すべき。
⑪ 販売時に確認義務があるのに十分に履行されていない。監視の観点から、確認の記録を
残すようにすべき。
⑫ 努力義務というあいまいな言葉は止めたほうがいい。
⑬ 成分の安全性だけでなく、濫用の観点も含めて医薬品の区分の整理が必要ではないか。
⑭ 法改正であれば中長期的な対応になるが、合わせて法令の授権の範囲内での通知通達に
より短期的な対応もできるのではないか。
⑮ 販売量に関しては「一人1包装」という現行の考え方に加え、製品自体の容量(包装単
位等)をどのように考えるかという視点も必要。
⑯ 周知・啓発の観点から、該当の医薬品であることがわかるような表示が必要。
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