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資料1 第2回検討会の主な意見 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32127.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第3回 4/10)《厚生労働省》
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2.要指導医薬品のあり方について
① 処方された医薬品のオンライン服薬指導は、患者が医師の診療を受けているという点で、
要指導医薬品のオンライン服薬指導とは異なる。要指導医薬品のオンライン服薬指導に
よる販売は慎重にすべき。
② 要指導医薬品となるスイッチ/ダイレクト OTC は初めて需要者の求めにより広く使用さ
れるものでありリスクの面で他の一般用医薬品とは異なる。
③ 現在スイッチ化が検討されている医薬品の中には、医薬品の特性により対面での指導が
必要なものもある。オンラインでの対応は極めて慎重に検討する必要があり、対面が必
要であればオンラインでは不可とすることも重要。
④ 要指導医薬品のオンライン服薬指導による販売は差し止めるべき。オンラインと対面で
は非言語的コミュニケーションがないなど得られる情報が少ない。
⑤ 原則オンラインと対面で同じことができるようにすべき。医師の診断もオンラインで行
われる場合もある。オンライン診療においても、オンライン診療が適切でない行為はあ
るが、一律にオンライン診療禁止とはしていない。
⑥ オンライン診療は継続的な関係を前提としているが、要指導医薬品の販売はそうではな
く、オンライン服薬指導による販売は適切ではないのでは。
⑦ オンライン診療も初診から可能となっており、必ずしも継続的な関係を前提としていな
い。必要なことをオンラインでも対面でもしっかり説明することが重要。対面でもしっ
かりと説明がされない場合もある。
⑧ 美容医療での不適切なオンライン診療のようなことが要指導医薬品のオンライン服薬指
導でも起きるのではと懸念する。
⑨ 政策としてデジタル化を進めているが、本当に世の中に落とし込んできて良いものか悪
いものか議論する必要がある。
⑩ 要指導医薬品ができた時と時代は異なるので、一律オンラインがダメ、対面でないとい
けないというのは過剰ではないか。必ず対面が必要な場合とそうでないものに分けて考
える必要があるのではないか。3年後に自動的に一般用医薬品になる制度がスイッチ
OTC 化を妨げているのなら本末転倒であり、要指導医薬品に留まる区分を作るべきでは。
⑪ 現在要指導医薬品を取り扱う薬局・店舗が少なく、購入時に調査協力を求められるなど
使いにくい状況になっており、この改善も検討すべき。オンライン服薬指導など、薬剤
師のサポートのもとで自ら健康管理をしやすい体制の整備が必要。
⑫ 規制緩和は適正に利用される方の利便性の向上というメリットがある。今回はメリット
の話がなかったが、メリットも考慮すべき。
⑬ 行政は性悪説に基づき、悪いことをするのをどう防ぐ、規制するかであるが、この対策
にデジタルを効果的に活用してほしい。マイナンバーやトレーサビリティの活用等、中
長期的な課題として実現できるようにしてほしい。
⑭ 現在スイッチ化が検討されている医薬品の中には、特性により対面での指導等が必要な
ものがあり、オンラインでの取扱には極めて慎重な検討が必要。また、必要であれば一
般用医薬品に移行せず、要指導医薬品に留め置くということも重要。
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