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資料1 開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32533.html |
出典情報 | 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第1回 4/10)《厚生労働省》 |
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介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会
開催要綱
(目的)
第1条
介護保険制度の見直しに関する意見(令和4年 12 月 20 日社会保障審議会介護
保険部会)を踏まえ、介護予防・日常生活支援総合事業を充実していくための制度的・
実務的な論点を包括的に整理した上で、工程表に沿って、具体的な方策を講じるため、
介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会を開催する。
(検討事項)
第2条
検討会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。
(1)介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた工程表に盛り込むべき内容
(2)住民主体の取組を含む多様な主体の参入促進のための具体的な方策
(3)中長期的な視点に立った取組の方向性
等
(検討会及び構成員)
第3条
検討会の構成員は、学識経験者、実務者、自治体の職員等の中から厚生労働省老
健局長が委嘱する。
2
座長を置き、互選によりこれを定める。座長は検討会を総括する。
3
座長代理は、構成員の中から座長が指名する。
(検討会の開催)
第4条
2
検討会は、厚生労働省老健局長が構成員の参集を求めて随時開催する。
検討会は、議論の必要に応じ、適当と認められる有識者等を参考人として招致するこ
とができるものとする。
3
構成員が検討会に出席することができないときは、当日出席する構成員の承認を得
て、参考人を出席させることができる。
4
検討会は、原則として公開とする。
5
別に検討会で申し合わせた場合を除き、可能な範囲でホームページにおいて資料及
び議事録を公表する。なお、非公表とする申し合わせを行った場合には、座長が認める
範囲において議事要旨を公表する。
開催要綱
(目的)
第1条
介護保険制度の見直しに関する意見(令和4年 12 月 20 日社会保障審議会介護
保険部会)を踏まえ、介護予防・日常生活支援総合事業を充実していくための制度的・
実務的な論点を包括的に整理した上で、工程表に沿って、具体的な方策を講じるため、
介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会を開催する。
(検討事項)
第2条
検討会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。
(1)介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた工程表に盛り込むべき内容
(2)住民主体の取組を含む多様な主体の参入促進のための具体的な方策
(3)中長期的な視点に立った取組の方向性
等
(検討会及び構成員)
第3条
検討会の構成員は、学識経験者、実務者、自治体の職員等の中から厚生労働省老
健局長が委嘱する。
2
座長を置き、互選によりこれを定める。座長は検討会を総括する。
3
座長代理は、構成員の中から座長が指名する。
(検討会の開催)
第4条
2
検討会は、厚生労働省老健局長が構成員の参集を求めて随時開催する。
検討会は、議論の必要に応じ、適当と認められる有識者等を参考人として招致するこ
とができるものとする。
3
構成員が検討会に出席することができないときは、当日出席する構成員の承認を得
て、参考人を出席させることができる。
4
検討会は、原則として公開とする。
5
別に検討会で申し合わせた場合を除き、可能な範囲でホームページにおいて資料及
び議事録を公表する。なお、非公表とする申し合わせを行った場合には、座長が認める
範囲において議事要旨を公表する。