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資料1 開催要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32533.html |
出典情報 | 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第1回 4/10)《厚生労働省》 |
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(作業部会の実施)
第5条
検討会における議論の進捗状況を踏まえ、必要な場合においては、構成員の全部
又は一部をもって作業部会を構成し、当該部会にて検討を行うことができる。
(検討会に係る庶務)
第6条
検討会に関する庶務は、厚生労働省老健局老人保健課の協力を得て、厚生労働省
老健局認知症施策・地域介護推進課で行う。
(施行期日)
第7条
本要綱は、令和5年3月 28 日より施行する。
第5条
検討会における議論の進捗状況を踏まえ、必要な場合においては、構成員の全部
又は一部をもって作業部会を構成し、当該部会にて検討を行うことができる。
(検討会に係る庶務)
第6条
検討会に関する庶務は、厚生労働省老健局老人保健課の協力を得て、厚生労働省
老健局認知症施策・地域介護推進課で行う。
(施行期日)
第7条
本要綱は、令和5年3月 28 日より施行する。