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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)に関する御意見の募集について 概要 (1 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000252528
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)に関する御意見の募集について(4/10)《厚生労働省》
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係政令の整備等に関する政令(概要)
1.制定の趣旨
○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律
(令和4年法律第 96 号。以下「改正法」という。)が令和6年4月1日に施行されるこ
とに伴い、関係政令の規定の整備等を行うものである。
2.政令の概要
① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成 10 年政令第
420 号。以下「感染症法施行令」という。)の一部改正(第1条関係)
⑴ 改正法第3条の規定により新設された第二種協定指定医療機関のうち病院又は診療
所に準ずるものとして、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 88 条第1項に規定す
る指定訪問看護事業者を規定することとする。
⑵ 改正法第3条の規定による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)の一部改正に伴い、感染症
法第 62 条第 1 項の規定による国の補助の方法について規定することとする。
⑶ 四類感染症である「サル痘」について、WHO の名称変更に伴い「エムポックス」とし、
三種病原体である「オルソポックスウイルス属モンキーポックスウイルス」の別名を
「エムポックスウイルス」とする。
⑷ 三種病原体等の結核菌が耐性を有する薬剤について、WHO の定義の変更に合わせ「モ
キシフロキサシン又はレボフロキサシン」及び「べダキリン又はリネゾリド」とする。
⑸ その他所要の改正を行う。
② 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成 25 年政令第 122 号。以下「特措法
施行令」という。)の一部改正(第2条関係)
・ 改正法第 13 条の規定による新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律
第 31 号。以下「特措法」という。)の一部改正に伴い、特措法第 62 条第3項の規定に
よる実費弁償の基準の具体的な内容の規定その他所要の改正を行う。
③ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)、警察庁組織令(昭和 29 年政令第 180 号)、
じん

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和 37 年政令第 403
号)及び豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助
に関する特別措置法施行令(昭和 40 年政令第 382 号)の一部改正(第3条から第6条ま
で関係)
・ 改正法による感染症法における項又は号の新設及び移動に伴い、所要の改正を行う。
④ 沖縄振興特別措置法施行令(平成 14 年政令第 102 号)の一部改正(第7条関係)
・ 改正法による感染症法における感染症指定医療機関の類型の新設に伴い、所要の改
正を行う。
※ 今回の改正内容については、
・ 令和6年4月1日に施行される改正法第3条による改正後の規定に基づく予防計画
の策定や医療措置協定等の締結に関し、都道府県等における検討作業等の準備期間を
確保するため(※1)には、令和5年早期にそれらの前提となる事項を明らかにする
必要があること
・ 医療措置協定等を締結した機関・施設に係る設置に要する費用等の財政に関する規
定については、都道府県等における令和6年度予算要求に影響するものであり、また、
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