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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)に関する御意見の募集について 概要 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000252528 |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)に関する御意見の募集について(4/10)《厚生労働省》 |
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次の感染症危機に向けた備えを進めるに当たって、特措法の要請に係る実費弁償の基
準等に関して、一定の周知期間を設ける観点から、令和5年早期にそれらの前提とな
る事項を明らかにする必要があること
から、令和6年4月1日に施行される事項のうち、上記事項に関する改正についてのみ、
令和5年早期の公布を目指すもの。(※2)
※1 具体的には、都道府県等において令和5年度中に予防計画案等を議会で審議する
ためには、令和5年春を目処に所要の法令改正を行い、公布することについて、都道
府県等から求められているところ。
※2 本政令以外の令和6年4月1日に関する事項については、令和5年 11 月の公布を
目指す。
3.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年5月中旬(予定)
○ 施行期日:令和6年4月 1 日。ただし、2の①の⑶及び⑷は公布日。
2
準等に関して、一定の周知期間を設ける観点から、令和5年早期にそれらの前提とな
る事項を明らかにする必要があること
から、令和6年4月1日に施行される事項のうち、上記事項に関する改正についてのみ、
令和5年早期の公布を目指すもの。(※2)
※1 具体的には、都道府県等において令和5年度中に予防計画案等を議会で審議する
ためには、令和5年春を目処に所要の法令改正を行い、公布することについて、都道
府県等から求められているところ。
※2 本政令以外の令和6年4月1日に関する事項については、令和5年 11 月の公布を
目指す。
3.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年5月中旬(予定)
○ 施行期日:令和6年4月 1 日。ただし、2の①の⑶及び⑷は公布日。
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