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参考資料2 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(通知) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32677.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第14回  4/17)《厚生労働省》
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老 発 0331 第 7 号
令和5年3月 31 日
各都道府県知事
各市区町村長

殿
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )

介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(通知)
介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 46 号。以下「改正
省令」という。)が令和5年3月 31 日に公布され、令和6年4月1日から施行されるほ
か、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(令和5
年厚生労働省告示第 125 号。以下「改正告示」という。)が令和5年3月 31 日に告示さ
れ、令和6年4月1日から適用される。
改正省令及び改正告示の趣旨、概要等は下記のとおりであるので、十分御了知の上、関係
者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
なお、電子申請・届出システムに関する Q&A 等については、近日中に事務連絡においてお
示しする予定である。

第1 改正の趣旨
社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会にお
いて、令和4年 11 月7日に、「社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担
軽減に関する専門委員会取りまとめ」が公表され、
・ 指定申請・報酬請求・実地指導関連文書の国が定める標準様式例について、国が
示している標準様式例の使用を基本原則化するための取組として、介護保険法施行
規則と告示に、標準様式について明記すること
・ 「電子申請・届出システム」の使用を基本原則化し、令和7年度までに全ての地
方公共団体で利用開始するために、介護保険法施行規則に「電子申請・届出システ
ム」について明記すること
等の所要の法令上の措置を行うこととされた。
これを受けて、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)、指定居宅サービ
スに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第 19 号)、指定居宅介
護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第 20 号)、指定施
設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第 21 号)、
厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成 12
年厚生省告示第 30 号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成 18 年厚生労働省告示第 126 号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定
に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 127 号)、指定地域密着型介護予防サービス
に要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 128 号)、厚生労働