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参考資料2 介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(通知) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32677.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第14回 4/17)《厚生労働省》 |
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改正省令の施行の日前に行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長に受理された
申請等については、改正省令による改正後の介護保険施行規則の規定により行われた申
請等とみなすこと。
(4)経過措置(改正告示附則第2項及び第3項関係)
ア 改正告示の適用の日前に行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長に受理され
た届出については、改正告示による改正後の指定居宅サービスに要する費用の額の算
定に関する基準等の規定により行われた届出とみなすこと。
イ 都道府県知事又は市町村長が、「電子申請・届出システム」による届出の受理の準
備を完了するまでの間、
当該都道府県知事又は市町村長に対して行う届出については、
第2(2)イを適用しないこと。この場合において、都道府県知事又は市町村長は、
令和8年3月 31 日までの間に、当該準備を完了しなければならないこと。
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申請等については、改正省令による改正後の介護保険施行規則の規定により行われた申
請等とみなすこと。
(4)経過措置(改正告示附則第2項及び第3項関係)
ア 改正告示の適用の日前に行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長に受理され
た届出については、改正告示による改正後の指定居宅サービスに要する費用の額の算
定に関する基準等の規定により行われた届出とみなすこと。
イ 都道府県知事又は市町村長が、「電子申請・届出システム」による届出の受理の準
備を完了するまでの間、
当該都道府県知事又は市町村長に対して行う届出については、
第2(2)イを適用しないこと。この場合において、都道府県知事又は市町村長は、
令和8年3月 31 日までの間に、当該準備を完了しなければならないこと。
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