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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について 別紙 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)(4/14付 事務連絡)《厚生労働省》
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感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A③

5月8日以降の取扱

Q3:5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱はどのようになりますか?
令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から
新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、
「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

Q4:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋
を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してくだ
さい。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間
はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間
は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等
ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状が見られた場合には、Q2をご
覧ください。
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