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医療提供体制の確保に関する基本方針の一部を改正する件(案) 概要 (2 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000252683
出典情報 医療提供体制の確保に関する基本方針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について(4/14)《厚生労働省》
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踏まえ、以下の改正を行う。
新興感染症発生・まん延時における医療については、
・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法
律第 114 号。以下「感染症法」という。)の規定による、入院、外来診療、
自宅療養者等への医療の提供等、後方支援及び医療人材派遣に関する機能
があるものとすること
・ 感染症の発生・まん延時に、速やかに、感染症医療以外の通常医療との
両立を図りつつ、機動的に入院等の医療提供体制が確保できるよう、平時
から地域における医療機関の機能や役割を確認し、それに応じた内容の医
療措置協定を締結することを通じて、医療機関間で連携しながら、役割分
担や医療提供体制の確保を図ること
・ その際、新型コロナウイルス感染症への対応の教訓を踏まえ、当該対応
を念頭に、まずは当該対応での最大規模の体制を目指すこととし、医療措
置協定のほか、流行初期医療確保措置や公的医療機関等に対する医療提供
の義務付け、医療措置協定締結の協議の過程での都道府県医療審議会等へ
の意見聴取等により、平時から対応準備を進めることで実効性を確保して
いくこと
・ 新興感染症発生以降は、
① まずは、感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応し、国はその
知見を含む国内外の最新の知見等について収集・周知を行いながら対応
し、
② 新興感染症発生の公表後の流行初期の一定期間には、感染症指定医療
機関が流行初期医療確保措置の対象となる医療措置協定に基づく対応も
含め、引き続き対応を行い、国は国内外の最新の知見等の更新・収集・
周知や感染症対策物資等の確保に努めるとともに、各都道府県知事によ
る判断に基づき流行初期医療確保措置の対象となる医療協定を締結した
医療機関を中心に対応し、
③ 一定期間経過後は、当該医療機関に加え、その他の医療措置協定を締
結した医療機関のうち、公的医療機関等(新興感染症に対応可能な民間
医療機関を含む。)も中心となった対応とし、


その後3か月程度を目途に、順次速やかに、医療措置協定を締結した
全ての医療機関で対応していく
ことを一連の対応とすること
・ 新興感染症の特性や対応方法を含めた最新の知見の収集状況、感染症対
策物資等の確保の状況等が事前の想定とは大きく異なる場合は、国におい
てその判断を行い、国の判断を踏まえ、機動的に当該感染症への対応を行