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医療提供体制の確保に関する基本方針の一部を改正する件(案) 概要 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000252683 |
出典情報 | 医療提供体制の確保に関する基本方針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について(4/14)《厚生労働省》 |
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うこと
・ 国及び都道府県は、医療措置協定の締結状況や履行状況等について、患
者による医療に関する選択に資することにも留意しながら、報告・公表・
周知すること
・ 感染症対応人材の育成は重要であり、最新の科学的知見に基づく適切な
知識を医療従事者が取得できるよう、医療機関向けの講習会等を実施する
等の取組を通じて、感染症対応能力の強化を図ること
・ 新興感染症対応においても、感染状況に応じ段階的に計画を立て対応し
てきた、新型コロナウイルス感染症対応と同様の考え方に沿って対応して
行くことを想定する。
・ 公的医療機関等の役割について、感染症に係る医療の提供の義務に係る
通知を踏まえる必要があること
・ 医療計画や関係する施策を定める場合には、感染症法第9条第1項に規
定する基本指針や感染症法第 10 条第1項に規定する予防計画及び新型イン
フルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第7条第1項に規
定する都道府県行動計画との整合性の確保を図るとともに、地域の実情に
応じて、地域で連携した感染症対応を行うことができるように、感染症法
第 10 条の2第1項に規定する都道府県連携協議会を必要に応じて活用する
こと
等を追加する。
○ その他所要の時点修正、文言の適正化等を行う。
3.根拠条項
○ 法第 30 条の3第1項
4.今後の予定
○ 告 示 日:令和5年5月下旬(予定)
○ 適用期日:令和6年4月1日
・ 国及び都道府県は、医療措置協定の締結状況や履行状況等について、患
者による医療に関する選択に資することにも留意しながら、報告・公表・
周知すること
・ 感染症対応人材の育成は重要であり、最新の科学的知見に基づく適切な
知識を医療従事者が取得できるよう、医療機関向けの講習会等を実施する
等の取組を通じて、感染症対応能力の強化を図ること
・ 新興感染症対応においても、感染状況に応じ段階的に計画を立て対応し
てきた、新型コロナウイルス感染症対応と同様の考え方に沿って対応して
行くことを想定する。
・ 公的医療機関等の役割について、感染症に係る医療の提供の義務に係る
通知を踏まえる必要があること
・ 医療計画や関係する施策を定める場合には、感染症法第9条第1項に規
定する基本指針や感染症法第 10 条第1項に規定する予防計画及び新型イン
フルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第7条第1項に規
定する都道府県行動計画との整合性の確保を図るとともに、地域の実情に
応じて、地域で連携した感染症対応を行うことができるように、感染症法
第 10 条の2第1項に規定する都道府県連携協議会を必要に応じて活用する
こと
等を追加する。
○ その他所要の時点修正、文言の適正化等を行う。
3.根拠条項
○ 法第 30 条の3第1項
4.今後の予定
○ 告 示 日:令和5年5月下旬(予定)
○ 適用期日:令和6年4月1日