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資料52-2-1:第12期科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会関係規定 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00028.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第52回 4/18)《文部科学省》 |
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第52回 生命倫理・安全部会
令和5年4月18日
資料
52-2-1
科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会関係規定
科学技術・学術審議会令 (平成12年6月7日政令第279号)(抄)
(組織)
第一条 科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任さ
れるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任される
ものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(部会)
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分
科会長)が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者
が、その職務を代理する。
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定
めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事)
第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、
議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、
可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
(雑則)
第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会
長が審議会に諮って定める。
令和5年4月18日
資料
52-2-1
科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会関係規定
科学技術・学術審議会令 (平成12年6月7日政令第279号)(抄)
(組織)
第一条 科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任さ
れるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任される
ものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(部会)
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分
科会長)が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者
が、その職務を代理する。
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定
めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事)
第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、
議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、
可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
(雑則)
第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会
長が審議会に諮って定める。