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資料52-2-1:第12期科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会関係規定 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00028.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第52回 4/18)《文部科学省》 |
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科学技術・学術審議会運営規則(抄)
(平成 13 年 2 月 16 日科学技術・学術審議会決定、平成 19 年 2 月 1 日一部改
正、平成 23 年 5 月 31 日一部改正、平成 25 年 2 月 19 日一部改正、平成 29 年 3
月 14 日一部改正、平成 31 年 3 月 13 日一部改正、令和 2 年 8 月 5 日一部改正、
令和 5 年 3 月 23 日一部改正)
(趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。
)の議事の手続その
他審議会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年
政令第279号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(審議会に置かれる部会)
第5条 審議会に置かれる部会(以下「部会」という。)の名称及び所掌事務
は、会長が審議会に諮って定める。
2 部会の会議は、部会長が招集する。
3 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 部会の所掌事務について諮問があったときは、会長は、その調査審議を当
該部会に付託することができる。
5 前項の規定により部会に付託された事項については、審議会が特に審議会
の議決を経る必要がないと認めた場合には、部会の議決をもって審議会の議
決とすることができる。
6 前項の規定により部会の議決をもって審議会の議決としたときは、部会長
は、次の審議会にその内容を報告するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必
要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
(平成 13 年 2 月 16 日科学技術・学術審議会決定、平成 19 年 2 月 1 日一部改
正、平成 23 年 5 月 31 日一部改正、平成 25 年 2 月 19 日一部改正、平成 29 年 3
月 14 日一部改正、平成 31 年 3 月 13 日一部改正、令和 2 年 8 月 5 日一部改正、
令和 5 年 3 月 23 日一部改正)
(趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。
)の議事の手続その
他審議会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年
政令第279号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(審議会に置かれる部会)
第5条 審議会に置かれる部会(以下「部会」という。)の名称及び所掌事務
は、会長が審議会に諮って定める。
2 部会の会議は、部会長が招集する。
3 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 部会の所掌事務について諮問があったときは、会長は、その調査審議を当
該部会に付託することができる。
5 前項の規定により部会に付託された事項については、審議会が特に審議会
の議決を経る必要がないと認めた場合には、部会の議決をもって審議会の議
決とすることができる。
6 前項の規定により部会の議決をもって審議会の議決としたときは、部会長
は、次の審議会にその内容を報告するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必
要な事項は、部会長が部会に諮って定める。