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資料52-2-2:第12期科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会運営規則(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00028.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第52回 4/18)《文部科学省》
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第52回 生命倫理・安全部会
令和5年4月18日

資料
52-2-2

第12期科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会運営規則(案)
令和



科学技術・学術審議会
生命倫理・安全部会
(趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会(以下「部会」という。)
の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議
会令(平成12年政令第279号)及び科学技術・学術審議会運営規則(平
成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)に定めるもののほか、こ
の規則の定めるところによる。
(会議の招集等)
第2条 部会の会議は、部会長が招集する。
2 部会長は、やむを得ない理由により部会の会議を開く暇がなく、合議に
よらないことをもって部会の運営に特段の支障を生ずるおそれがないと認
めるときその他正当な理由があると認めるときは、持ち回り審議とするこ
とができる。
(委員会)
第3条 部会は、その定めるところにより、特定の事項を調査するため、委
員会を置くことができる。
2 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)
は、部会長が指名する。
3 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから部会長が指
名する者が、これに当たる。
4 主査は、委員会の事務を掌理する。
5 委員会の会議は、主査が召集する。
6 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
7 主査に事故があるときは、委員会に属する委員等のうちから当該主査が
あらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 主査は、委員会における調査の経過及び結果を部会に報告するものとす
る。
9 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要
な事項は、主査が当該委員会に諮って定める。