よむ、つかう、まなぶ。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけについて 参考資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけについて(4/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけについて
厚生科学審議会感染症部会での最終確認
病原性が大きく異なる変異株の発生など、
科学的前提が変わるような特段の事情は生じていない。
➢ 予定どおり5月7日をもって、感染症法における「新型インフル
エンザ等感染症」には該当しないものとし、5月8日以降は、
「5類感染症」とする。
➢ オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、
科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに対応を見直す。
1
厚生科学審議会感染症部会での最終確認
病原性が大きく異なる変異株の発生など、
科学的前提が変わるような特段の事情は生じていない。
➢ 予定どおり5月7日をもって、感染症法における「新型インフル
エンザ等感染症」には該当しないものとし、5月8日以降は、
「5類感染症」とする。
➢ オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、
科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに対応を見直す。
1