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「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)(4/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
問1

新型コロナウイルス感染症から回復した患者であって、新型コロナウイ
ルス感染症患者と診断された後、3か月以上経過し、かつ罹患後症状が2
か月以上持続している場合に、当該患者に「罹患後症状のマネジメント(第
2版)
」を参考とした診療(電話や情報通信機器を用いた診療を除く。)を
通じて、今後の診療方針を判断し、必要に応じて精密検査や専門医への紹
介を行った場合において、特定疾患療養管理料(147 点)について、どの
ように考えればよいか。

(答)3月に1回に限り算定できる。なお、都道府県が公表している罹患後症状
に悩む方の診療を行っている医療機関のリストに掲載されている必要があ
る。
なお、本取扱いは令和5年5月8日より適用され、令和6年3月 31 日で
終了する。
問2

問1において、「新型コロナウイルス感染症患者と診断された後」とあ
るが、新型コロナウイルス感染症罹患の際に、患者自ら検査キットを用い
て検査を実施し陽性であったが、医療機関を受診しなかった場合であっ
て、3か月経過後も罹患後症状が2か月以上持続している場合に、特定疾
患療養管理料(147 点)を算定できるか。

(答)患者自ら実施した検査の結果を踏まえ、医師が事後に感染した時期を確認
した場合は算定できる。ただし、算定するにあたっては、診療報酬明細書の
摘要欄に当該患者が感染した時期及びその確認方法について記載すること。
問3 問1及び「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に
伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについ
て」
(令和5年3月 31 日保険局医療課事務連絡)における「新型コロナウイ
ルス感染症から回復した患者」とは、どのような患者を指すのか。
(答)
「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」を参考に、新型コロナウイル
スの感染性がある期間が終了したと医学的に考えられる患者を指す。

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